石川県で誹謗中傷に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに金沢市や野々市市、小松市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 金沢オフィスの春田 菊麿弁護士や藤野法律事務所の角藤 佑樹弁護士、井奈法律事務所の井奈 尚史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『石川県で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷を法律相談できる石川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
Twitterについてはまだ新しいものであるため、リツイートも名誉毀損になるかどうかなど、裁判例が積み上げられている段階ではありますが、リツイートがストーカー規制法にあたると判断した裁判例はまだ見たことがありません。 ただ、私は2つの理由からストーカー規制法には当たらないのではないかと思います。 1つは、「恋愛感情その他好意の感情またはそれが満たされなかったことに多雨する怨恨の感情を充足する目的」がないと、ストーカー規制法の「つきまとい」にはならないからです。鍵アカウントかつフォロワーがいないというのであれば、リツイートは自分だけが見るメモのようなものにすぎないでしょうから、この要件を満たさないでしょう。 2つは、「つきまとい」については法2条の8つのパターンのどれかに該当しなければならないのですが、どれにもあたりそうもありません。近いのが、「監視していると思わせるようなこと告げる」というものですが、鍵アカウントかつフォロワーなしならば、誰にもわかりません。 1番目の質問の回答が「ストーカー規制法にあたらない」なので、2番目の質問には答える必要はありません。
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