富山県で近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)に強い弁護士が12名見つかりました。さらに富山市や魚津市、滑川市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に脇法律事務所の脇 徹弁護士や滑川ふたば法律事務所の平岡 路子弁護士、江藤法律事務所の江藤 恭介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『富山県で土日や夜間に発生した近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)を法律相談できる富山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
警察側も刑事事件ではないので、改善要請を出すような立場にありませんし、 裁判所もそのような対応はしません。 調停条項内に、違約についての定めが無いことから、 何らかの請求をするのであれば、具体的な法益侵害や受任限度論を検討する必要があります。ただ、ご記載の内容からすると、調停合意に違反していたとしても、 損害賠償請求が認められる可能性はかなり低いと考えられます。
脅迫とまではいえませんし、 対応に関しては、防音マットを設置するなど、階下の住人への配慮を検討すべきです。
費用をかけてもよいのであれば、探偵に依頼してみてはどうでしょうか。
借りた後にことさらに貼り紙がされて入口等分かりにくくなったのであれば、共用部ということもあり、不法行為となる余地はあるでしょう。調停などをお勧めするケースと思われます。 逆に、そもそも借りた時点で入口が分かりにくかったということであれば、そういう条件で借りたことになります。ですので、いくら客が間違うといっても、そういう証拠を集めても、単に借りる前の調査不足とされるでしょう。判断を誤らせた人はいないので、「迷惑」とも扱ってもらえないように思います。契約上も民法上も、どうしようもありません。 なお、店として貸すからといっても、それは店として使っていいということであって、現状を変えてまで店としての利便性を備えさせる義務を貸主側に負わせることはできません。現状が店として期待を満たすものであるかは、借りる時点で判断しなければなりません。その意味で、冒頭に書いたとおり、事後的に現状を変えられてしまったのであれば、契約上許されていたとしても、民法上の不法行為となる可能性はあります。 また、貸主に、借主を完全に平等に扱う義務はないです。賃料をはじめ条件はもともと違うことが当然の前提です。契約書に第三者である他の入居者のこと(契約上誰が何を許されているか)を書くこともありません。
今回は賃貸人側が契約を遵守していないという事情があるようですのでそれを理由に解約すれば短期解約の違約金は支払わなくて良いかもしれませんが、契約書を確認してないので何とも言えません。いずれにせよ、退去を希望されるのであれば賃貸人(管理会社)と交渉しなければならない事案になると思います。礼金も同様です。