栃木県の那須塩原市でリボ払いの債務整理に強い弁護士が1名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に黒磯総合法律事務所の園部 秀雄弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『那須塩原市で土日や夜間に発生したリボ払いの債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『リボ払いの債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でリボ払いの債務整理を法律相談できる那須塩原市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
知らない男性だった為私が電話に出たのですがとっさにいていないと伝えてしまいまた折り返すと電話が切れたのですが過去に滞納しているクレジットカード等の催促の可能性はありますか? それはありうるとは思います。 また当時クレジットカード申し込み時の職場は退職しており新しい職場は知らないのですが職場を調べる事は可能ですか? 通常はないです。調べるのは容易ではないですし、そういう人はたくさんいますからね。
>日本へ一旦帰国する余裕がないので、自己破産手続きを取るための帰国は難しいです。 昨今は開始決定にあたり審尋をしない、免責についても審尋を行わない、ということで、債務者本人が一度も裁判所に出頭しないで済む裁判所も増えてきました。 とはいえ、これは手続の簡略化のために行っている試みであって、「海外にいる人が気軽に破産申立が出来る」という制度ではありません。 まず、➀日本国内に住民票記載の住所があり、裁判所への出頭が書類上は可能な建前になっているといううえで、②あなたの事案について破産管財人が選任されず、無審尋で開始決定・免責まで遂行可能な庁(裁判所)への申立が可能であるか、ということを、日本の住民票があるエリアの弁護士に相談された方がよいでしょう。個人(自然人)の破産申し立ての管轄裁判所は、住所→居所→(居所がないときは)最後の住所の順に決定されるので、そのエリアの弁護士でなければ実情を的確に把握できません。 一般的には、海外で事業をしている方の場合、②の要件について免責不許可事由があったり、海外資産の換価(破産にあたり必要になります)に困難が生じたり、という可能性があるので、上の回答のとおり、現実的に非常に難しいとは思われます。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
民事再生法という法律では (再生計画の認可又は不認可の決定) 第174条 1 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。 ① 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。 ② 再生計画が遂行される見込みがないとき。 ③ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。 ④ 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。 と定められています。 300万円の債権を有する1名の債権者が反対したとしても可決はされますが、確実に認可されるとまでは言い切れません。
単発のバイトの給与差押は、勤務先を把握すること自体が難しいですから、あまり現実的ではないしょう。ネット銀行の預金の差し押さえは可能です。 もっとも、相手方の単発バイトや傷病手当を受給しているといった様子からですと、相手方の資力は乏しいことが考えられ、回収可能性の見通しとしては厳しいと考えられます。