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以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお考えなのであれば、訴訟でもそのように主張する必要があります。 >2、毎月数千円の支払いを認めてもらえない場合はどうなるのでしょうか? 判決→強制執行という流れになると思います。 >3、仮執行と言う事は保護費を差押えられるのでしょうか? 口座に残高がない場合、動産執行などもされるのでしょうか? 保護費自体は差し押さえることが出来ませんが、保護費が入金される口座は特に差押えが禁止されているわけではないので、差押えを受けてしまう可能性はあります。 なお、動産執行については、換価可能なものがなければ不奏功に終わると思います。
被害軽微につき、平素忙しい警察担当者から見れば、事件扱いしないのが 普通でしょうね。 これで終わります。
非常にお困りの事と思います。ご自身のお車に弁護士費用特約がないとのことですが、同居の家族の保険や別居でもご自身が婚姻歴のない子であれば、両親の保険が使用できる可能性もあるため、まだ確認してないようであれば、ご確認されると良いかと思います。 弁護士費用特約がない場合の対応についてですが、まずは民事調停という手続きを利用することも手かと思います。訴訟の手続きよりも話し合いを重視したものであり、書類を作る作業も頻繁には要求されないため、ご質問者様の状況を踏まえるとおすすめできる手続きかと考えます。具体的な利用方法に関しては、管轄の裁判所に問い合わせいただければ教えてもらえると思います(https://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/madoguti_kani/index.html)。 以上、ご参考いただけますと幸いです。
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院慰謝料、休業損害等)等)の7割となります。 したがって、ご相談者様の損害が、16万円(相手方賠償額16万円×7割=10万4800円)を超えれば、賠償として受け取る金額の方が多くなります。 なお、通院慰謝料は、裁判基準で1か月で28万円、2か月で52万円が相場となりますが、任意交渉では一定割合減額(3割減など)されることが実務では多いです。
保険に加入したことを伝えると、安心する方もいらっしゃるので、お伝えしてことに特段問題はないように思います。
>知り合いの弁護士は五分五分なので介入出来ない!お互いがお互いの分を負担で良いのではないか?と話しております。 お互いが自分の損害を自分で補填し相手には払わない「自損自弁」という解決方法ですが、これは五分五分とは異なり、損害が大きい方は損をします。 五分五分で解決する場合、怪我が重く治療期間が長い方が多くの賠償を受けられるのは事実ですので、本当に過失割合が五分五分なのか(場合によってはどちらかの過失が大きくなる可能性もあります)、直接法律相談で弁護士に相談されるとよいでしょう。
車道の状況も含め、現場の状況を把握する必要があるため、写真などをもって直接弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
刑事処分、行政処分、民事賠償があります。 罪名は、自動車運転過失致傷罪。 刑事は、罰金でしょう。 被害の程度と相手の過失で判断されるでしょう。 行政処分も、被害の程度と相手の過失によって点数が決まります。 女子高生なので、自宅まで行ったほうがいいでしょう。
事故報告を行っているので、ひき逃げとして扱うことはありません。 被害届が出ていないので、調書も作成せず、受付記録にとどめただけと思います。 軽微な事案なので、被害届が出される可能性は、極めて低いでしょう。
刑事責任や民事責任を追及される可能性は低いかと思われます。過度に心配される必要はないでしょう。もし何かしらの請求が来た場合には弁護士の無料相談を活用されると良いでしょう。