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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
>振り込むよう指定の口座は本人の口座、弁護士の名前もどこにもない。本当に弁護士に相談して作った書類なのでしょうか? 相手方が弁護士に依頼し、その弁護士が相手方の代理人としてあなたと交渉し、示談書を作成したということであれば、弁護士名義への振り込みもあるかと思いますが、「弁護士に相談して作成」しただけであれば、弁護士の名前は出てきません。 >慰謝料(死ねと書かれ精神的苦痛生活に支障をきたした) >車の修理代 >監視カメラ代 のうち、修理代の支払いは必要ですが、監視カメラ代は通常認められません。慰謝料はいくら請求されているのでしょうか?
支払督促というものは、裁判で判決が出ているわけではない慰謝料請求でも出来るのでしょうか? →申立自体は金銭債権であれば、法律上は可能です。 しかし、示談書等によって金銭の額が確定していない損害賠償請求は却下される可能性が高いです。 そのため、いずれ訴訟を見据えた検討になるかと存じます。 相手の職場に内容証明郵便を送るのは何か罪に問われますか? →会社は事件とは関係がないので最悪名誉棄損に問われる可能性があります。住所等が不明であったり、どうしても送達ができない場合に限り、相手方の承諾をとった上で送付することは可能であると思います。 なお、旧姓を併記すること自体は問題ありません。 参考条文 民事訴訟法 第三百八十五条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
具体的な事情次第ですが、客観的な証拠状況から見て、相手の被害申告に合理的な理由がないと考えられるようなケースでは、金額面についての交渉を行うこととなるかと思われます。
ガス会社の従業員が壊したものであれば、こちらが負担する理由は基本的にないかと思われますので、費用負担をこちらに求めるようであれば、相手が負担すべきものではないかとしっかりと主張されて良いかと思われます。
当該行為の証拠を押さえることができたなら、防犯上の撮影の必要性はあったということになると思います。 プライバシー侵害にならないか、の問題はありますが、防犯カメラの画角から判断して、隣人のプライバシーを侵害するものとはいえないように思います。 よって、「盗撮」という指摘はあたらないのではないか、と思います。
法的な賠償義務としては、壊してしまったドライヤーの値段になります。 ただ、壊れなければ新しいものを買うこともなかったと考える被害者も多く、また元のドライヤーの値段の評価も難しいので、今後の関係性も踏まえて、賠償額を決めることもお考え下さい。 例 新しく購入したドライヤーの○割、壊したドライヤーの当初販売価格の○割
出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
改正されたのは主に債権法分野です。 今回のような物損についても,不法行為の分野なので,改正の対象外です。 ボーナスに影響が出たこととの因果関係を立証することが可能であれば,損害賠償請求(慰謝料ではない)が可能ですが,やはり不法行為に基づく損害賠償請求なので,3年で時効となります。 更に詳しいアドバイスをご希望であれば,直接,弁護士にご相談いただければと存じます。 これで回答を終了させていただきます。
内容証明については、催告としての効果しか持たず、時効を中断させる効力を持ちませんので、時効の中断を求める場合は民事訴訟を裁判所に提起する必要があります。
過度な要求だと思われますので、強要罪にあたるのではないでしょうか。 被害届を提出しましょう。 警察もなぜ現行犯逮捕するに至らなかったのか疑問ですね。 あなたが被害届を出さないという話になったのでしょうか?