大分県の佐伯市で盗撮・のぞきに強い弁護士が1名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に虎井法律事務所の虎井 寧夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『佐伯市で土日や夜間に発生した盗撮・のぞきのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『盗撮・のぞきのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で盗撮・のぞきを法律相談できる佐伯市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
佐伯市の事務所等での面談予約が可能です。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
心中お察ししますが、盗撮の罪の性質上、やはり現行犯的なものしか立件しにくいのではないでしょうか。あまり心配しなくていいと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
意図的に入ったわけではなく、誤って入っただけであれば、事件になったり進学に影響したりといった可能性は低く、わざわざ施設の方へ伝える必要もないと思われますが、ご自身のお気持ちとして報告をして謝罪をしておきたいということであれば話をされても良いかと思われます。
被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出などが無い限りは、あまりご不安になりすぎず、思い過ごしと考えるほうが精神衛生的によいかと思います。
こちらから被害届が出されているかを確認することは困難です。ご自身が盗撮をしていないのであれば、気にせず、捜査機関等から万一連絡が来たら弁護士にご相談下さい。
現時点でこのような書き込みをされているのですから、警察の捜査は行われていないと考えるのが素直ではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
事案の詳細が分かりかねる部分がありますが、被害届は提出されていない可能性が高いと思います。ご安心ください。
過失で開けただけなのでそれで罪に問われるということはありません。 罪の種類でいうと、建造物侵入罪という可能性があります。刑法130条です。女子トイレに立ち入ることは許されていないはずですから。 ただ、あなたは間違えただけなので罪は成立しません。 繰り返し間違えていると、わざとと疑われる可能性があるので注意するようにしたらよいでしょう。
事件化していないようなので学校に連絡される可能性は低いでしょう。 万が一学校に連絡された際には、スマホを見ていて気がつかなかった旨を説明すればよいでしょう。