刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神山町で土日や夜間に発生した不同意わいせつのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不同意わいせつのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不同意わいせつを法律相談できる神山町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
委任契約書次第かと思います。 契約書を見直していただき、担当の弁護士に確認されるのが良いかと思います。
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せが変わることがあります。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。
13歳未満だと思われる人とビデオ通話サービスで裸体の見せ合いをしてしまいました。 だと、不同意わいせつ罪がファーストチョイスです。 重い罪なので、行為者が少年でも逮捕される危険があります。
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢ですが、 古いと自首として受け付けてくれないことがあること、 素人が行っても自首の要件を備えないことがあること などから、弁護士に相談してから検討することを勧めます
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、司法面接という方法で事実の聴き取りが行われることが多く、あなたのご事案でも、司法面接が実施される可能性があるかと思われます)。 ご自身での対応が難しい場合、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等で、児童の犯罪被害に関する法律相談を受けてみる方法もあるかと思います。 ご参考までに、司法面接について説明する検察庁のサイトをご紹介しておきますので、参考になさってください。 【参考】司法面接って?(検察庁サイト) https://www.kensatsu.go.jp/content/001332976.pdf
不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者 (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、 その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。) ですから、そういう年齢だという認識がなければ、不同意わいせつ罪(176条3項)は成立しないことになります。 第一七六条(不同意わいせつ) 1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。。 3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 〔令五法六六本条改正〕