岡山県の岡山市で性格の不一致での離婚に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの三木 悠希裕弁護士や葵綜合法律事務所の北村 一弁護士、三宅法律事務所の三宅 遼太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山市で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる岡山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
自分名義の家について離婚時において夫婦共有財産であることを前提に当事者間で所有権をどのように分与したか書面で明確にしておくことをお勧めします。いつか買取ると言っていますので、所有権はご相談者様に移転させ、ローンをご相談者様のままにしておくことが前提となっていますので、財産分与としては①所有権とローン負担は、ご相談者様になっている。②ローンと養育費を相殺との点ですが、養育費の支払をしない代わりにローンを払うことの合意です。法的評価としては相殺合意はできません。養育費は子供の権利だからです。この場合、養育費未払を理由に別途養育費を請求された場合はローンで相殺したことを法的に主張できないリスクを負います。別途しっかりとした賃貸借契約を締結しておくことをお勧めします。③第三者については賃貸借契約で禁止にするのでなければ、別途賃料をとりことはできなかと思います。妻の占有補助者にすぎないからです。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認められないという結論となります。 またこの援助に関するLINE等のメッセージのやり取りも証拠になり、そこに贈与したことを前提にした内容のメッセージなどがあれば相談者様に有利な事情として働きます。
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