岡山県の岡山市で性格の不一致での離婚に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にすずかけ法律事務所の片山 雄太弁護士やすずかけ法律事務所の宮平 靖子弁護士、小野裕司法律事務所の小野 裕司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山市で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる岡山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
3年後の別居開始時に、夫は全ての財産を放棄、全て妻名義にする(しかし現在、預貯金はほぼありません。)。との点ですが、税金の関係で贈与税などがかかる危険があります。離婚してから3年経過しているので財産分与として税務署が評価しない可能性があります。文言からして、離婚時に財産分与した方が法律的には良いかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認められないという結論となります。 またこの援助に関するLINE等のメッセージのやり取りも証拠になり、そこに贈与したことを前提にした内容のメッセージなどがあれば相談者様に有利な事情として働きます。
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