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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
どのようにその犯人に対し示談金を請求すればいいですか? →先の回答のとおり、裁判所を使った手続きによるほかないと思います。 裁判所でご相談ください。
和解成立したら、賠償金請求はできないですよ。 普通は、和解条項の中に、本書面に記載されたこと以外、 債権債務はありませんと、記載されますから。
弁護士を変えたとしてもあまり影響はないかと思います。 話が長引くようであれば、相手が逃げてしまったり、他の方に返金をしたことであなたに返金されるはずであったお金がなくなるようなこともあるかもしれません。
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
箸がついている契約ならば、損害賠償は可能でしょうが、元がサービス品で原価ですから10円にもならないでしょう。数円かと思います。 これまではサービスでそれ以上の金銭をもらえていたかもしれませんが、そういう対応をしないということですから、それは仕方ないと思います その店での取引をやめるしかないでしょう。 あなたの希望に沿わないでしょうが、現実的には、もはやかかわらない以外の回答は難しいです。