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記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。
実務上、損害賠償請求の場合は、裁判所が認容した慰謝料金額の1割に相当する金額が弁護士費用として別途認容されます。 全額の請求は認められません。
結論としては、荷物の回収は諦めてもらうほうが良いようにお見受けいたしました。 回収を試みるとしても裁判手続きなどに多額の費用を要し、メリットが見いだせないからです。
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
とりあえず警察に被害相談をされてよいと思います。 また、お近くの弁護士会が設ける子どもの権利委員会の相談窓口にも相談をされてください。
可能です。また刑事事件としても成立し得るでしょう。民事上としては不法行為として損害賠償請求を行う形となるかと思われます。
弁護人と検察官の現実のやり取りは分かりませんので一般論でしか回答できませんが,まず,弁護人が警察官と全く話さないというわけではないのですが,通常は事件が既に検察官に送致されていれば検察官が捜査の指揮をとっている段階であるため,まずは検察官に話をすることになります。 その上で,謝罪をしたり示談を申入れたりするにせよ,逆に被疑者に何らの法的責任も生じていないことを主張するにせよ,検察官を通じて被害者の意向を聞くことが多いです(これは,被疑者と被害者との関係などにより相手方の連絡先が予め分かっている場合でも同様です)。 当然ながら,被疑者と示談するために話し合う余地などない・全く許すつもりはなく弁護士と会うつもりすらないとおっしゃる被害者の方もおられるからです。 なぜ検察官が現実には代理人などついていないにもかかわらず弁護人に対してその旨伝えたのかは分かりませんが,弁護人とすれば,検察官により被害者が弁護人含む被疑者側との接触を避けて欲しいとの意向であることを知らされれば,ひとまずはその意向を尊重し,そのことを前提とする弁護方針を立てるほかないということになるでしょう。