峯松法律事務所
営業時間:07:00~23:59(平日)
兵庫県の西宮市で取締役解任対応に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に峯松法律事務所の峯松 永典弁護士や虎ノ門法律経済事務所 西宮支店の亀井 瑞邑弁護士、弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所の関本 龍志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『西宮市で土日や夜間に発生した取締役解任対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『取締役解任対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で取締役解任対応を法律相談できる西宮市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社法第339条 1項 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 ですから理由がなくても解任は自由です。 会社法339条 2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 ですので、理由がなければ、解任は自由にできますが、損害賠償が出来ます。 その余地はあるでしょうね。
この質問の別回答も見る