代表取締役社長の解任について
会社は、同族会社で、同族会社と言うことで、私と父親が代表取締役ですが、その実権を父親が持っていますが、今年の3月16日に定時株主総会で、私が代表取締役社長に選任されました。
その後、父親が自分の意向に背くと言う理由で、私の代表取締役社長をしたことを白紙に戻すと言うことで、6月5日に臨時株主総会を開き私を代表取締役社長として承認するのかそれとも私を代表取締役社長を解任するかを議案として上程しましたが、私には、株主としての議決権がないためにその場から退出しましたが、未だその連絡がありません。
ただ、私の解任理由が、父親の意向に沿うことであるのであれば、正当な理由とは思えません。
その為、裁判を起こしたいと思っています。
私が裁判をしてまで社長に留まる理由としては、父親並びに取締役が、背任行為を行っているからであり、それを正す必要があるからです。
例えば、父親は、元々は株主ではありませんでしたが、息子である弟から株を評価額に基づかない金額で購入したが、それを自らの資金を使わず、当社から仮払金として支払っていますが、顧問税理士に指示し、決算書から仮払金をあたかも支払ったように次年度の決算書から除外しています。
私自身は、現在大阪市と弁護士を使わずに行政訴訟を行っているので、法的な知識はありますが、今回は弁護士に依頼したいと考えています。
このような案件に精通した弁護士を紹介して頂けるのでしょうか?
お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。何らかの手立てはあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。お力になりたいと思います。
会社法第339条
1項 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
ですから理由がなくても解任は自由です。
会社法339条
2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
ですので、理由がなければ、解任は自由にできますが、損害賠償が出来ます。
その余地はあるでしょうね。
回答、ありがとうございます。
臨時株主総会議事録を開くことが出来るかどうかわかりませんが、会社法第854条1項を使って、現社長を代表取締役を解任させようかと思っています。
それ以外に、別の取締役が、背任行為を行っているので、刑事告発を含めて揺さぶっています。
後は、税理士も不正な決算処理を行っているので、これも刑事告発の対象にしようと思っています。
ただ、今日ですが、この騒動で会社を解散するかもしれないので、回答は締め切らさせてもらいます。
少数株主権が行使できる数の株をお持ちでしたら、検討可能です。
ただ、実際には、その種の手続きは、理論上はともかく、会社外だと証拠の収集が難しいという問題はあります。
また、費用が掛かっても、その株主にストレートにはリターンが無い点も、当該手続きを躊躇されることが多い問題です。
岡田弁護士さんは
同族会社なので、株は12.5%保有しています。
証拠については、まだ、代表取締役社長なので、決算書と株主総会議事録に取締役会議事録も持っています。
私自身、大阪市を相手取って裁判を行っていて、後は、最高裁の判決がでるのをまっているので、ある程度の法的知識を持っています。