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金銭の授受と返還約束を立証すればよいので、弁護士に依頼すれば、弁護士が訴状を作成することは十分可能であると思います。 もっとも、総額が60万円で返済した額が15万であれば残債務は45万円であり、弁護士費用が20万円~30万円程度かかることを考えると、費用対効果は非常に悪いことは否めません。
通常は、車は引き揚げられて、その価値の分、借金は減額。 その残った借金の弁済となります。 そして返したお金を裁判所に報告、破産する人の資産に残りがあれば、その割合のお金が一部返ってくるでしょう(無いときもあります)。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリスト)については,普通は賃貸人が信用情報機関に加盟していることは少ないと思いますが家賃保証会社を利用している場合は家賃保証会社が貸金業者の信用情報機関に加盟しているケースがありますし,家賃保証会社の業界でも(貸金とは別に)家賃滞納の信用情報データベースを持っていますので,それらの信用情報に傷が付く可能性は否定できません。いずれにせよ,元彼に任せておいて支払いがないのであれば,法的には貴殿が支払わざるを得ないでしょう。 また,元彼が生活保護を受けるとのことですが,賃借人の名義変更は貴殿が考えているほど簡単ではありませんので,酷なようですが,元彼を追い出して生活保護の制度を使って別に家を借りてもらう,という方向性も考えるべきでしょう(この種の事案では,そもそも元彼が生活保護申請に動いていないケースも最悪の事態として想定しておく必要があります)。 もし貴殿がご自身の身を守りたいのであれば,もう別れた相手である以上は相手を軽々しく信用してはいけません。最悪の場合,元彼に対して建物明渡を求める訴訟を提起して判決を取り,強制執行で明け渡しを行って貴殿が賃貸借契約を解除,その後に家主へ明け渡す(その間の賃料は負担する覚悟で)ということも考える必要があります。その場合には,元彼に対して損害賠償請求もできますが,おそらくその資力はないでしょう。放置しておけば貴殿の経済的損失が増えるだけですので,貴殿が生活保護の申請などの手続に積極的に関与・情報共有して急がせるか,あるいは弁護士へ依頼して迅速かつ断固たる措置を採る方がよいでしょう。
脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか? >>原則としては支払い義務があります。脅されたということについて具体的に証拠があれば契約の取り消しが認められますが、客観的かつ十分な証拠が必要となります。
>高校生だと打ち明けて逮捕されたくないならこのお金は干支2回りくらい違う女の子に寄付したってことにしてほしいって言ったら解決すると思いますか?それともこのまま放置したらお互い捕まりますか? 借りる際に虚偽の事実を述べていたら詐欺罪として捜査の手が及ぶ可能性はありますし、前段は確実に相手を逆上させるだけなので得策とも思えません。 「借りたお金を返さなくてよい方法」などは法律相談の場でする質問ではありませんね。
貸付の際に名刺の返却を条件とするような合意があれば別ですが、そうでなければ名刺がないから返さないという理屈は通らないかと思われます。 貸金について返還請求を行いしっかりと返してもらうよう話をした方が良いでしょう。