企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大井町で土日や夜間に発生した企業再生・清算のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業再生・清算のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業再生・清算を法律相談できる大井町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
ご主人の会社は支払不能または債務超過にあると考えられますから、破産手続開始の申立てまたは再生手続開始の申立てをする必要があります。申立てをするには弁護士に依頼する必要がありますから、会社の資料を持参して弁護士に依頼されることをお勧めします。
【質問1】 税務署類などから借入先金融機関を調べ、直接確認をとるといった対応になるでしょう。ただ、本人以外が代理権もなく行っても相手方が対応しないか、トラブルの原因となります。 【質問2】 約款等で損害賠償額の予定がされているはずです。 契約書等がないのであれば、相手方に直接確認を取る必要がありますが、上記と同様の注意点があります。 【質問3】 税務処理、登記、清算人選任といった対応になりますが、通常、弁護士だけで完結するわけではないので、金額を回答することはできかねます。 また、負債を正確に把握されていらっしゃるわけではないことからすると、 破産対応の可能性もあります。その場合は、法人の規模次第で大きく金額が異なります。個人と同視できる程度のものであれば、トータル50万弱、そうでない場合は100万円以上となることが予想されます。
東京地方裁判所への法人の破産申立の場合、予納金が最低でも20万円は必要で、その他申立費用が2万円前後かかります。 申立代理人の報酬については、依頼する弁護士とのご相談になります。債権者が少なく、業務量が少ないのであれば、もう少し安くなる可能性もあります。
当事者間でいくら念書や合意書を取り交わしても、任意で支払われない場合にはどうにもできません。 強制力を伴う形での解決を目指すのであれば、賃借人に対する裁判を起こし、勝訴判決を債務名義とした強制執行を行うか、これまでの滞納分を準消費貸借契約とした上で強制執行認諾文言を入れた準消費貸借契約公正証書を作成し、滞納があった場合に強制執行を行うといった方法が考えられます。 裁判を避けたい、相手方の協力が期待できるとのことであれば後者を利用するのも手です。 どちらの手段を取るにしても弁護士に相談されることをおすすめします。
あきな様 清算条項により、追加の慰謝料は請求できず、また守秘義務も有効とお考えいただいて問題ないと考えます。 清算条項は、債権債務がないことの確認ですから、合意書を取り交わした後に生じた事由により債権債務が発生しない限り有効です。ご相談の合意書は先方との関係についてのものですから、その後関係が原因で離婚に至っても清算条項の適用範囲内と考えます。 守秘義務については、基本的には有効期間を定めていない場合、義務が続くとお考えいただいて差し支えないと考えます。外部へ漏らすようなことがあれば、守秘義務違反での損害賠償請求も考えられます。
相手からの詐欺や錯誤の主張は難しいでしょうね。 説明もしているとなると、相手の主張は通らない可能性 が高いですね。 契約書を作っているなら、解除の条項も確認して下さい。
ご相談、拝見いたしました。 代表印や定款をはじめとする重要書類を取り上げられている状況では、それらを悪用し、代表者や定款内容の恣意的な変更、事実と異なる借用書等の作成をされる恐れもあり、早急な対処をされる必要があります。 まずは、代表印の悪用を防止するためにも、法務局に対し、代表印紛失の届け出と新たな代表印の登録申請を行う必要があるものと思慮いたします。この際には、ご相談者様の公的な身分証や実印、印鑑証明等が必要になる場合もありますので、ご注意ください。 また、正確には当時の状況にもよりますが、代表印等の取り上げがご相談者様の意思に反してなされたものであれば、警察等に盗難届等を出す必要も考えられます。 なお、ご記載を見ますと、相手方は合同会社の社員にはなっていないとのことであり、単なる資金提供者または貸主に過ぎないものと思われますので、こうした一連の行動は正当化されるものではなく、即時の返還に応じない場合には、厳正な対処等も必要になるかと思われます。 ご自身でのご対応が難しい場合には、弁護士にも相談し、対応を検討されたほうが良いかと思慮いたします。
良い方法というのはないでしょうが、個人資産がなければ、 債権者も差し押さえができないので、現状維持のまま、損 害金が増えて来ます。 いずれサービサーに譲渡されるでしょう。 サービサーとも同じ関係が続きます。 時効を待つか、状況が好転したらサービサーと和解するか ですね。 金額は、かなり下げての和解になるでしょう。
・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
脱税ですが、税務署が一度調査をしないと、改まらないでしょうね。 税務署に話せば、調査が入るでしょうね。