相手方から2000万円以上の遺留分請求をされたが、弁護士が交渉・調停に入ったことによって600万円までに減額した事例
高宮 隆吉
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
被相続人であるご主人は、「全ての財産を後妻に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成していました。
ご依頼者様は遺言執行者に指定されていたものの、具体的な手続の進め方が分からず不安を抱えていました。
そのような中、葬儀の際に先妻側の相続人へ遺言の内容をご説明したところ、後日、代理人弁護士を通じて遺産目録の開示および遺留分請求を求める通知が届き、紛争に発展しました。
相続財産は主に居住用マンションであり、預貯金はほとんどない一方で、先妻の長男が生前に5,000万円の生命保険金を受領していました。
また、ご依頼者様は被相続人から生前に600万円の贈与を受けていました。
【相談後】
まず当事務所にて遺産目録を作成し、相手方へ提示のうえ交渉を開始しました。
これに対し相手方は、不動産会社の高額査定を前提として、2000万円を超える遺留分請求を行ってきました。
さらに、被相続人が生前に引き出した約1600万円について、ご依頼者様による使い込みであるとして、不当利得返還請求を主張してきました。
これらの主張に対し、当事務所では以下の対応を行いました。
マンションについては、路線価および固定資産評価額を基にした客観的資料から適正価格を算定し、相手方の過大な評価を是正しました。
また、先妻の長男が受領した5,000万円の生命保険金については、特別受益の類推適用を主張し、遺留分算定において考慮すべきであると位置付けました。
加えて、ご依頼者様が受領していた600万円の生前贈与についても前提事実として整理したうえで、全体の公平性を踏まえた遺留分額の調整を主張しました。
さらに、不当利得返還請求については、使い込みを裏付ける証拠が存在しないことを指摘し、請求の排斥を主張しました。
そのうえで、生命保険を受領していない孫2名に限定し、適正な不動産評価を前提とした約600万円の支払いを提示しました。
【調停・訴訟対応】
相手方は不当利得返還請求訴訟を提起しましたが、証拠不十分により請求は棄却されました。
また、孫2名から遺留分侵害額請求の調停が申し立てられましたが、当事務所の主張を前提として協議が進み、最終的に提示どおりの金額で合意に至りました。
【結果】
当初、相手方の主張どおりであれば2000万円を超える支払いが見込まれていましたが、最終的には約600万円まで減額することができました。
不動産評価および特別受益の整理、不当利得請求への適切な反論により、大幅な経済的負担の軽減を実現しました。
【先生のコメント】
不当利得返還請求は、請求する側に主張立証責任があるため、証拠関係の精査が極めて重要となります。
本件では、使途不明金と評価され得る事情が存在しないことを丁寧に確認できたため、強い姿勢で対応することが可能となりました。
また、生命保険金については原則として相続財産に含まれないものの、金額や全体の財産状況によっては特別受益の規定が類推適用される余地があります。
このような点を踏まえ、個別事情に即した主張を構成することで、依頼者の利益を最大限確保する結果につながりました。