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高円寺法律事務所
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弁護士法人KTG 杉並法律事務所
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GK総合法律事務所
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法律事務所YOSHI
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かえで法律事務所
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プログレ総合法律事務所
東京都新宿区西新宿8丁目14-17 アルテール新宿203
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関する法律行為」の場合ですので、ご相談の「貸したお金」が生活費・家賃・通常の家計費の立替えのような日常家事債務といえるなら、夫側にも連帯責任を主張できる余地はあります。ただ、個人的な借入れや事業資金、まとまった金銭貸付などは、通常この範囲に入らないことには留意が必要です。したがって、友人だけのサインでも友人に対する請求根拠にはなり得ますが、夫まで当然に拘束できるとは限りません。請求相手を誰にしたいのかを意識して契約書を作るべきでしょう。
この質問の別回答も見る民事訴訟の裁判中に弁護士に依頼することは問題ありませんが、 弁護士が受任するかどうかは内容次第だと思います
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