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弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
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クラウンズ法律事務所
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GK総合法律事務所
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法律事務所YOSHI
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杉並総合法律事務所
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かえで法律事務所
東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿803
詳細不明ではあるのですが、取締役という立場とのことですので、取り扱う業務の内容次第では競業取引に該当し、損害賠償責任を負う可能性があります。 <参照:会社法356条1項1号、423条1項2項 抜粋> (競業及び利益相反取引の制限) 第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
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