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弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
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GK総合法律事務所
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5 OSAWAビル4F
杉並総合法律事務所
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プログレ総合法律事務所
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かえで法律事務所
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直田法律事務所
東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿603
詳細不明ではあるのですが、不貞行為の被害者は、原則として、貴方の娘の配偶者(婿:以下「A」と記載いたします。)です。そのため、相手方に接触禁止や慰謝料請求を求める権利を持つのは、基本的にはAであり、貴方(Aからみて義父)が不貞相手に内容証明を送ることは法的な根拠が弱いように思われます。Aが慰謝料を請求しない場合であっても、Aが「今後、妻に私的に接触しないでほしい」という通知・警告を送付することを弁護士に依頼すること自体は考えられます。ただ、前提として、弁護士としては、Aの意向確認等を行い、法的根拠や今後の対応方針を整理することが必要となります。ですので、まずはAの希望等を確認し、必要に応じて、A本人が弁護士に相談するというのがよいように思われます。
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