東京都の台東区で慰謝料請求したい側に強い弁護士が16名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に漆原法律事務所の漆原 照大弁護士やアイゼン法律事務所の立山 大就弁護士、KBM法律事務所の宮本 健太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『台東区で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる台東区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
婚約破棄に伴う損害賠償は ①婚約が成立していること ②正当な理由なく婚約を破棄したこと の2点が必要と言われています。 本件では、他の状況がわかりませんが、そもそも婚約が成立していないとみる余地はあると思います。 婚約成立には諸所の事情を勘案するので、結婚を前提にした同棲のみではそもそも婚約が成立していないと判断される可能性も十分あります。そのため、①の要件を満たさず、損害賠償はできないという結論もあり得るかと思います。 仮に、結婚を前提にお付き合いしていることやその他の事情から①が満たされていたとしても、「年収が300万円以上高く申告されていたこと、貯金数百万が嘘(ゼロでした)、喫煙者ではないと言っていたが喫煙者だった」ことなどといった理由は十分婚約破棄の正当理由にあたると思いますので、②の要件も満たさないという可能性が高いと思います。 以上となりますが、ご参考にしていただければ幸いです。
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