漆原法律事務所
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離婚原因が当事者にないのであれば離婚する必要はありません。 ご相談からすると、ご主人が一方的に関係を切りたいだけのようにも見えますが、そうなのであればここで離婚に同意してしまうと、相手の思うツボだと思います。 弁護士をつけなくても家庭裁判所で円満調停というものが起こせるので、そこで話し合いをしてみてはいかがでしょうか。 万が一離婚するとしても、離婚原因がないのであればそれ相応の財産分与や慰謝料を求めてよいと思います。
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