東京都の文京区で離婚審判に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に後楽園フィリア法律事務所の大﨑 美生弁護士やフリューゲル法律事務所 の佐々木 亮弁護士、壱岐坂下法律事務所の武井 英輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『文京区で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚審判を法律相談できる文京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答えいたします。 LINEでのやりとりが如何なるものだったのか等によって、ご相談者様と交際相手との間でどのような約束がされたのかが認定されますので、そもそも約束としての契約が成立しているのかを見極める必要があります。 仮に約束事が契約として成立していたとしても、公序良俗に違反する内容である等の場合は契約そのものが無効になる場合もありますので、まずLINEでのやりとりの内容等ご相談者様と交際相手との間の約束事と関連する一切の資料を持参のうえ、最寄りの法律事務所にてご相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る慰謝料として1000万円が不相当に過大と判断されるような事情があれば、同意がなかったことにされるケースもありますので、相手方の主張次第では、「支払いがなくなる、また減額になる可能性」もあります。 もっとも、慰謝料1000万円ほどで公正証書にもしているのであれば、不相当に過大とまでは言えない可能性の方が高く、ご相談者様が有利な状況であると考えられます。 交渉が決裂すれば、本件では調停ではなく訴訟を提起されることになると思いますが、訴訟は欠席すると不利な判決になりますので、代理人を立てるなどしてご対応いただくのが良いです。 手術などの事情で期日延期の上申をすることも可能です。 ご参考にしていただければ幸いです。
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