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友人との他愛のないやり取りにすぎませんので、捜査機関が動くことはないと思います。すでに2年以上経過していることもその証左ではないでしょうか。
暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理すると思います。(医師の加療〇日という診断書があれば傷害罪になりますが、お話だと傷害罪は成立しないように思います)。ただし、警察が加害者まで特定するのは難しいようにも思います。相手方が現実的に警察に被害届を出すかというと、かなりの手間がかかることも考えると可能性は低いようにも思います。よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございました。その理解でよろしいと思います。質問者の場合には立件は難しいと思っております。よろしくお願いいたします。
刑法は182条で面会要求罪について以下のように規定しています。 「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」 少女に何度か不純目的での面会を求めたとのことですが、少女から断られていても面会を求めたとか、金銭などの供与を伝えたり、脅したり・嘘をついたりなどなければ、面会要求罪には当たらないと思います。当たる場合ですが、警察が少女のスマホにある会話内容を見て立件しようと考えれば、当然少女にその会話内容について詳しく事情聴取していると思います。少女が会話内容について警察から聞かれていなければ立件はないと考えていいようにも思います。警察が立件するとして逮捕の可能性ですが、経験上児童買春や淫行の場合は逮捕の可能性が高いのですが、面会要求罪の場合にはそれほどまで逮捕の可能性は高いとは思いません。任意捜査の可能性が高いのではと思います(もとより保証の限りではありません)。よろしくお願いいたします。
刑事処分に限って回答させていただきます。業務上横領罪は法定刑が10年以下の懲役で罰金刑がありません。横領額が10万円未満とのことですから、示談を取り付けられなくとも、被害弁償ができれば起訴猶予となると思います。よろしくお願いいたします。
商標権侵害と関税法違反が問題となりそうです。 逮捕は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合の手続きですので、 避けたいのであれば自ら申告するといった対応になるでしょう。
貴殿の投稿内容が犯罪に該当するとは思えません。「無敵の人」に何を言っても無駄ですので気にしないことです。