業務上横領の背景事情について

まだ発覚しておりませんが、業務上横領をしてしまいました。金額は10万未満です。

背景事情には、会社から賃金の未払いがあり生活が苦しかったということがあります。このような経緯がある場合、仮に会社に発覚し警察沙汰になってしまったとしても弁護士さんに依頼すれば情状酌量の可能性は有り得るのでしょうか。

また、私が犯してしまった業務上横領と給料未払いの件は全く別件として扱われてしまいますか?未払い分を請求したい場合はこちらから改めて裁判を起こさないといけないのでしょうか。
未払い分が横領金額との相殺などになるのでしょうか。

刑事処分に限って回答させていただきます。業務上横領罪は法定刑が10年以下の懲役で罰金刑がありません。横領額が10万円未満とのことですから、示談を取り付けられなくとも、被害弁償ができれば起訴猶予となると思います。よろしくお願いいたします。