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お店や施設の長には施設管理権、誰を立ち入らせるかを決める権利があります。ですので、現状マスクが感染対策に有効との知見がある以上、マスクをした方のみを立ち入らせると決めることも自由であり、不当な差別には当たらないと考えられます。 これが公衆浴場や旅館業など公益的な側面のある業種ですと、公衆浴場法など各種業法で定められた理由以外での利用拒否は禁止されていますし、公の施設でもマスクなしだけでの利用拒否は問題となりえますが、民間のお店に対しては慰謝料の請求は認められないと考えられます。
キャバクラ店(風俗営業店)とそのお客を仲介するという事業は、風俗営業には該当しないと思いますので、行政への届出等は特に不要だと考えます。
著作権の無断使用になりますが、著作権法30条で、個人的に使用する ことは、認められています。 確認されるといいでしょう。
オンラインで塾を行うことに許認可等は必要とされておりませんので、基本的には合法であるものと思われます。 もっとも、ビジネスとして塾を行う場合には、使用教材として他者の著作物を使用しないこと等、法的に注意する必要がある点はございますので、都度個別に弁護士にご相談いただきながら進めていただいた方が安心であるように思います。
プライバシー侵害にはなりますよ。 損害賠償の対象ですよ。 最初に書いてあるでしょう。
それは大変な事態ですね。 説明会では、虐待をしていた保育士の処分内容や、解雇等により保育士が減る場合は保育士を補充するかどうかに加えて、園が虐待を受けた児童の保護者に対し慰謝料を支払うかどうかの意思を確認するとよいと思います。 虐待を受けた子の保護者に対する慰謝料の支払いをする意思がないようであれば、訴訟提起も視野に入れるとよいでしょう。その場合、お一人お一人の慰謝料額はあまり高額にならず弁護士費用のほうが高くなるおそれがありますので、集団で同じ弁護士に依頼したほうが、弁護士費用は抑えられると思います(ただし、全員分の慰謝料を園が支払えない場合には、誰がいくら取得するかで揉めてしまうと弁護士が辞任せざるを得なくなりますので、そういったリスクを慎重に検討した上でご判断いただく必要があります)。
在籍していないので、名義貸しのような形になるので、やめるべきです。 ご自身の資格自体にも影響が出る可能性が考えられます。
運営者(意思決定者)である師範が、規定とは異なる方法での退会を認めていることが理由です。 規定が絶対視されるわけではありません。
著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。
一時生活再建費には、例えば借り換えなどの借金返済資金のための貸付けは含まれないとされており、本件でも、損害賠償金として支払うための資金として融資を受けることは難しいのではないでしょうか。