詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『川場村で土日や夜間に発生した少額訴訟サポートのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟サポートのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟サポートを法律相談できる川場村内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同法に定めるルールを守る必要があります。
岡田弁護士のコメントのとおりですが、提示された売り上げが契約書との関係でどのように規定されているのかを確認してみて下さい。 譲渡目的物がくだんのショップのみで、売り上げがそのショップの売り上げとして記載されているのであれば虚偽記載で表明保証違反ないし詐欺に基づく契約取消しの対象になる可能性があります。 仲介業者への責任追及もふくめ、いちど正式に弁護士に相談されるのをおすすめします。
案件が多いという話やリスクという話が何をおっしゃっているのかよく分からないのですが、裁判を起こす段階で弁護士に依頼した場合であっても、スポットであっても費用は変わらないはずです。
少額訴訟を勘違いされていると思われます。 「簡単に勝てる」手続きではありません。 1回限りの期日で立証できなければ敗訴するだけです。 また、「錯誤」についても誤解をされていると思われます。
色々とメッセージが届くまでの経緯に怪しいところもありますので、レンタルスペースとの契約書や届いたメッセージなどを持って弁護士事務所に相談に行かれてください(顧問弁護士がいないのに顧問弁護士がいるような文章を書く業者もいます) 無視した場合のリスクなども、説明してもらえると思います
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できるにとどまります。 支払督促は債務者(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所の専属管轄であり、仮に督促異議により通常訴訟へ移行した場合もその裁判所で審理されることになりますし、督促異議から通常訴訟への手続で無駄な時間を費やすことになります。そのため、相手方が遠方であるとか、督促異議が申し立てられる可能性が高いような事案では、あなたの住所地で提訴できる少額訴訟を検討した方がよいと思います。