汐留駅(東京都)周辺で詐欺・消費者問題に強い弁護士が5名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士や東京新橋法律事務所の前田 祥夢弁護士、東京新橋法律事務所の西村 哲郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『詐欺・消費者問題のトラブルを勤務先から通いやすい汐留駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な汐留駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる汐留駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
望記綜合法律事務所
東京都港区新橋5-12-6 ヴェルディ新橋5階
東京銀座法律事務所
東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル2階
東京銀座総合法律事務所
東京都中央区銀座8-10-6 銀座MEビル3階
銀座新明和法律事務所
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鹿野経営法律事務所
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石田和雄法律事務所
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リーガルキュレート総合法律事務所
東京都港区新橋1-16-4 りそな新橋ビル8階
鎌田法律事務所
東京都中央区銀座7-13-4 田辺ビル6階
船木総合法律事務所
東京都港区新橋2-11-10 HULIC &New SHINBASHI 10階
五十嵐法律事務所
東京都港区新橋2-11-10 HULIC&New SHINBASHI8階
損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか? 相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を請求することが可能です。 また、損害賠償請求先として、建設会社(サブリース会社として、国交省に登録されているグループ法人)と家賃保証契約不動産会社(同グループ法人)の両方を相手方とすることはできるのでしょうか? 損害賠償請求ではなく、契約解除の無効による従前の賃料請求をすることとなるので、契約当事者にしか請求はできません。 また、多額の資金を長期の採算が取れるように見える無理な家賃保証を謳い投資させて、後に減額か解約に至らせる詐欺のような方法は、借地借家法で相手方は、守られているので刑事告訴は出来ないのでしょうか? 刑事告訴はできません。 契約解除が無効であるとして、従前の賃料を請求することが可能です。 相手方は、賃料減額の調停、訴訟を起こすこととなり、賃料減額が正当かどうかが争いの対象となります。 契約書や相手方の解除通知の内容がわからないと適切なアドバイスはできませんので、契約書と解除通知を持って、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
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