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宮城県で刑事事件に強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに仙台市青葉区や仙台市泉区、仙台市宮城野区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあやめ法律事務所の林屋 陽一郎弁護士やあすなろ法律事務所の鎌田 健司弁護士、弁護士法人リーガルプロフェッションの今野 百合子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮城県で土日や夜間に発生した刑事事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件を法律相談できる宮城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
告訴状は,捜査機関に捜査の情報や調べてほしいことを伝える書面ではなく,刑事訴追の意思を被害者として明らかにする書面です。 ですので,告訴状に記載する内容は,罪となるべき事実とどの罪名に当たるか,訴追の意思,証拠関係というところで,ここを調べてほしいとか,ここが怪しいとかを記載する部分はありません。そのような補足情報は告訴状ではなく,単に情報提供として警察などに出してよいものです。 また,余罪に関しても告訴したいとのことであれば,1つの書面でも可能です。 告訴状に記載してはいけないものは,不当に相手の名誉を傷つけたり,相手を侮辱するような記載や,全く無関係な記載などかと思います。 告訴状はかなり専門的な書類になりますので,案を作成したら,一度お近くの弁護士に相談してみてもらうのも良いかもしれません。
この質問の詳細を見るわいせつ物陳列罪の「公然と」「陳列」は不特定または多数の人が観覧できる状態に置くことを言うので、男性2人との個別のやりとりがこれにあたることはないと思います。yahoo知恵袋の方は「公然と」「陳列」にあたるかもしれませんが、そちらの写真は問題なさそうに思います。また、この程度のことで警察がいきなり逮捕というのも考えにくいので、万が一警察から連絡があったら、その時に弁護士に相談することで大丈夫だと思います。
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