告訴状を提出したいが、提出後に追記はできるの?

今告訴状を書いているのですが疑問がありますので質問させていただきます

1.告訴状を提出して後から調べて欲しいことがあれば
その都度追記の様に調べて欲しいと警察や検察に届けることは可能ですか?

2.被告訴人に余罪(名誉毀損、人権侵害)などがあれば別に告訴状を提出しなければなりませんか?
また告訴状に書いてはいけないものなどがあれば教えて欲しいです

この2点疑問がありますので教えて欲しいです、よろしくお願いいたします。

告訴状は,捜査機関に捜査の情報や調べてほしいことを伝える書面ではなく,刑事訴追の意思を被害者として明らかにする書面です。
ですので,告訴状に記載する内容は,罪となるべき事実とどの罪名に当たるか,訴追の意思,証拠関係というところで,ここを調べてほしいとか,ここが怪しいとかを記載する部分はありません。そのような補足情報は告訴状ではなく,単に情報提供として警察などに出してよいものです。
また,余罪に関しても告訴したいとのことであれば,1つの書面でも可能です。
告訴状に記載してはいけないものは,不当に相手の名誉を傷つけたり,相手を侮辱するような記載や,全く無関係な記載などかと思います。
告訴状はかなり専門的な書類になりますので,案を作成したら,一度お近くの弁護士に相談してみてもらうのも良いかもしれません。