稲敷市の労働・雇用に強い弁護士

茨城県の稲敷市で労働・雇用に強い弁護士が1名見つかりました。不当解雇への対応や不当な労働条件への対応、不当な退職勧奨への対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に加藤法律事務所の加藤 怜弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『稲敷市で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる稲敷市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

エリア
茨城県、稲敷市
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労働・雇用
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1人の弁護士が見つかりました (検索結果について詳しくはこちら)
1件中 1-1件を表示
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茨城県、稲敷市
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稲敷市から近い労働・雇用に強い弁護士

  • 阿見法律事務所
    髙橋 直人弁護士のアイコン画像
    【電話問い合わせ可】【初回面談無料】【Web面談可】「依頼すべき内容が決まってない」「解決できるか知りたい」という方もお気軽にご相談ください【阿見町役場近く】離婚問題、 相続問題、 交通事故、 借金問題、 企業法務など幅広く対応できます
    髙橋 直人弁護士のアイコン画像
    阿見法律事務所
    営業時間:00:00~23:59(平日)
    【電話問い合わせ可】【初回面談無料】【Web面談可】「依頼すべき内容が決まってない」「解決できるか知りたい」という方もお気軽にご相談ください【阿見町役場近く】離婚問題、 相続問題、 交通事故、 借金問題、 企業法務など幅広く対応できます
    営業時間:00:00~23:59(平日)
  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所
    鈴木 麻文弁護士のアイコン画像
    【◉初回法律相談料0円◉オンライン相談可能◉完全予約制】【離婚問題・財産分与・養育費・婚姻費用・不貞慰謝料・交通事故・労働災害・遺言相続・遺言書・相続放棄・遺産分割等の分野に力を入れて取り組んでいます。まずはお気軽にお問い合わせください。】
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    弁護士法人長瀬総合法律事務所
    営業時間:06:00~23:00(平日)
    【◉初回法律相談料0円◉オンライン相談可能◉完全予約制】【離婚問題・財産分与・養育費・婚姻費用・不貞慰謝料・交通事故・労働災害・遺言相続・遺言書・相続放棄・遺産分割等の分野に力を入れて取り組んでいます。まずはお気軽にお問い合わせください。】
    営業時間:06:00~23:00(平日)
  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所
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    【ご予約制|初回法律相談0円(60分まで)|オンライン相談可能】◉交通事故◉労働災害◉遺産相続◉刑事事件◉企業法務◉浮気慰謝料請求◉離婚問題 ◉アスベスト被害◉損害賠償請求|🔷各分野に力を入れている弁護士が寄り添い、全力でサポートします。
    長瀬 佑志弁護士のアイコン画像
    弁護士法人長瀬総合法律事務所
    営業時間:06:00~23:00(平日)
    【ご予約制|初回法律相談0円(60分まで)|オンライン相談可能】◉交通事故◉労働災害◉遺産相続◉刑事事件◉企業法務◉浮気慰謝料請求◉離婚問題 ◉アスベスト被害◉損害賠償請求|🔷各分野に力を入れている弁護士が寄り添い、全力でサポートします。
    営業時間:06:00~23:00(平日)
  • 弁護士法人ひたちのフロンティア法律事務所 牛久事務所
    大西 敦弁護士のアイコン画像
    【企業法務に注力】【JR線牛久駅より5分】私たちは、民事・商事案件を中心に、弁護士活動に取り組んでおります。特に、企業法務については法律資料を迅速に用いた、的確なアプローチで活動に取り組んでおります。是非、お気軽にご相談ください。
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    弁護士法人ひたちのフロンティア法律事務所 牛久事務所
    【企業法務に注力】【JR線牛久駅より5分】私たちは、民事・商事案件を中心に、弁護士活動に取り組んでおります。特に、企業法務については法律資料を迅速に用いた、的確なアプローチで活動に取り組んでおります。是非、お気軽にご相談ください。
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  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所
    桑名 祥雅弁護士のアイコン画像
    【初回法律相談料0円|オンライン相談可能|完全予約制】◉交通事故◉労働災害◉刑事事件◉遺産相続等各分野に、力を入れている弁護士が、不安やお悩みに真摯に向き合い、ご相談から解決までサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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    弁護士法人長瀬総合法律事務所
    【初回法律相談料0円|オンライン相談可能|完全予約制】◉交通事故◉労働災害◉刑事事件◉遺産相続等各分野に、力を入れている弁護士が、不安やお悩みに真摯に向き合い、ご相談から解決までサポートいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
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  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所
    川戸 ひろか弁護士のアイコン画像
    【初回法律相談60分まで0円|オンライン相談可|完全予約制】◉離婚問題◉不倫慰謝料◉遺産相続◉交通事故◉労働災害等|◉悩み苦しんでいる方が日常生活に戻れるよう、丁寧に、適切に対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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    弁護士法人長瀬総合法律事務所
    【初回法律相談60分まで0円|オンライン相談可|完全予約制】◉離婚問題◉不倫慰謝料◉遺産相続◉交通事故◉労働災害等|◉悩み苦しんでいる方が日常生活に戻れるよう、丁寧に、適切に対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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  • 弁護士法人長瀬総合法律事務所
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    ◉離婚問題◉不倫慰謝料◉刑事事件◉遺産相続◉交通事故◉労働災害◉アスベスト被害|◉各分野に力を入れている弁護士が、ご相談から解決まで、適切丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。【初回法律相談0円・オンライン相談可・完全予約制】
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    弁護士法人長瀬総合法律事務所
    ◉離婚問題◉不倫慰謝料◉刑事事件◉遺産相続◉交通事故◉労働災害◉アスベスト被害|◉各分野に力を入れている弁護士が、ご相談から解決まで、適切丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。【初回法律相談0円・オンライン相談可・完全予約制】
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  • 土浦篠﨑法律事務所
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    【土浦駅徒歩1分】【初回の法律相談30分無料】法律トラブルでお悩みの方は、お気軽にご相談ください【夜間・休日対応は応相談】
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    篠﨑 直樹弁護士のアイコン画像
    土浦篠﨑法律事務所
    【土浦駅徒歩1分】【初回の法律相談30分無料】法律トラブルでお悩みの方は、お気軽にご相談ください【夜間・休日対応は応相談】
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  • 眞鍋総合法律事務所
    眞鍋 涼介弁護士のアイコン画像
    【龍ケ崎市駅4分】【土日祝相談可】設立10年以上の実績と信頼があり、龍ケ崎市、つくば市を中心に市民の皆様の法律問題を解決いたします。交通事故、離婚問題、相続問題、刑事事件、中小企業法務など幅広い分野に精通し、的確なアドバイスをご提供いたします。
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    眞鍋 涼介弁護士のアイコン画像
    眞鍋総合法律事務所
    【龍ケ崎市駅4分】【土日祝相談可】設立10年以上の実績と信頼があり、龍ケ崎市、つくば市を中心に市民の皆様の法律問題を解決いたします。交通事故、離婚問題、相続問題、刑事事件、中小企業法務など幅広い分野に精通し、的確なアドバイスをご提供いたします。
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  • 土浦法律事務所
    髙島 光弘弁護士のアイコン画像
    【土浦駅11分】茨城県南エリア、つくば市、土浦市中心に法律問題の解決に尽力しております。地域の実情を踏まえた丁寧な対応を心掛けています。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
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    土浦法律事務所
    【土浦駅11分】茨城県南エリア、つくば市、土浦市中心に法律問題の解決に尽力しております。地域の実情を踏まえた丁寧な対応を心掛けています。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
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労働・雇用の法律Q&Aランキング

  • 1
    不当解雇の前に交渉を行う意義と成功の可能性について
    • #セクハラ・パワハラ
    • #不当な労働条件
    • #不当解雇・雇い止め・更新拒否
    • #不当な退職勧奨
    役にたった 4
    菊地 陽介
    菊地 陽介 弁護士

    必ず最初に話合いをするというわけではなく,事案毎の個別の事情によります。 最初に(和解に向けた)交渉をするメリットとしては早期解決と事案に応じた弾力的な解決が考えられますが,たとえば会社側もそれほど強硬な姿勢ではなかったり,労働者側も必ずしも職場復帰そのものは求めておらず損害賠償や雇用の継続を前提とした賃金等の金額面のみが争点となっているような場合にはまずは話合いにより解決を目指す方針も考えられるでしょう。 他方で,会社側があまりにも強硬で敵対的な姿勢を露わにしていたり,事案の経緯から会社側の不誠実さが明らかになっているような場合などは,最初から訴訟を前提とした方針を立てることもあり得ます。

  • 2
    契約不適合責任の記載と期間短縮は可能か?
    • #労働・雇用契約違反
    • #個人事業主・フリーランス
    • #フリーランス・個人事業主
    役にたった 2
    岡田 晃朝
    岡田 晃朝 弁護士

    後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか? あえて入れなくてもよいですが、契約の趣旨から明示は無くても発生する部分はあるでしょう。 例えば傷などは、記載がなくても責任が発生することはあります。もっとも、清掃でついたと証明しないといけませんので、現実には数週も経過すれば不可能だと思いますが。 何分、法律には素人でよくわからず悩んでいます。文言を入れる際も、契約不適合期間をできるだけ短いものにしたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?いろいろ調べると、最低は1年みたいに書かれていますが、期間を例えば一ヶ月から半年等に出来るのでしょうか? 短くすることは可能です。 それに清掃業務のような場合は上記のように、いずれにせよ長期間経過すれば、現実には証明できないでしょう。

  • 4
    企業顧問弁護士は解雇についてどのようにアドバイスをするのか?
    • #セクハラ・パワハラ
    • #不当な労働条件
    • #不当解雇・雇い止め・更新拒否
    • #不当な退職勧奨
    役にたった 3
    泉 亮介
    労働・雇用に強い弁護士
    泉 亮介 弁護士

    企業の顧問弁護士となっているのであれば、解雇に関する問題では雇用者側が不利となるケースが多いことは把握しているかと思われますので、それらを踏まえた上で解雇をすべきかしないべきかをアドバイスするでしょう。 負ける可能性が高いにも関わらず、リスクの説明をせずに解雇を推奨し、負ける裁判を受任するということは弁護士であれば行わないかと思われます。

  • 5
    パワハラ未対応の会社からの出勤命令への拒否は可能?
    • #セクハラ・パワハラ
    • #不当な退職勧奨
    • #不当な労働条件
    • #安全配慮義務違反
    • #労働・雇用契約違反
    • #正社員・契約社員
    役にたった 1
    髙田 晃平
    髙田 晃平 弁護士

    まず、ご相談内容につきましては、具体的な事実関係等が重要になりますので、詳細は弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。 その上でご質問について回答いたします。 ① 会社がパワハラに対して調査や是正措置を一切取っていない状況で、出勤命令が出ても、拒否して大丈夫でしょうか? →出勤命令を拒否し、欠勤した場合、業務命令違反として、解雇事由になる可能性があるものと考えられます。 ナカヤマ事件については、違法な配転命令であるとして有効性を争ったことから、出勤しなかったことが問題にならなかったのではないかと思われます。 ② 会社がパワハラ自体を認めず、調査もせず、是正措置も取っていない中で、単に「元の職場とは違う職場へ異動させる」だけでは、会社が必要な対応を取ったとは言えないのではないでしょうか? →会社内にパワハラに関する内部通報窓口等があるかなどの事実関係にも左右される可能性があります。 相談窓口に相談したにもかかわらず、調査等がされていないといった場合には、会社が必要な対応をとったとは判断される可能性は低いのではないかと考えられます。 もっとも、ご相談内容については、本法律相談での回答範囲を超えてしまいますので、弁護士にご相談することをおすすめします。

  • 6
    不当解雇裁判前の交渉が持つ意味とそのメリットとは?
    • #セクハラ・パワハラ
    • #不当な労働条件
    • #不当解雇・雇い止め・更新拒否
    • #不当な退職勧奨
    役にたった 1
    髙田 晃平
    髙田 晃平 弁護士

    【質問1】 解雇の裁判の前に事前交渉をする理由はなんでしょうか? →事前交渉がまとまれば、裁判や労働審判をした場合の時間や費用を省くことができることが理由の一つに挙げられます。 事前交渉において、会社側の解雇が無効であるとの主張を行い、会社がその主張に納得すれば、解雇をしたことに対して一定の金額を支払うという旨の合意書を締結するといった対応をする可能性があり、裁判を行わずに早期に解決を図ることができる場合があります。 もっとも、事前交渉は必須ではないため、緊急の対応が必要で、会社の対応から事前の交渉をしても意味がない場合には、事前交渉をせずに裁判や労働審判を行うことになると考えられます。 裁判所によっては、労働審判の申立てを行う前に、事前交渉を行っていることを求めることもあるようです。 【質問2】 事前交渉で行った被告企業とのやり取りや証拠などは本訴訟に移行されたとき役立つものですか? →事前交渉における会社側の主張や証拠などについては、裁判や労働審判での証拠になる場合もあります。 発言内容や書類の記載内容について左右されますので、全てがリセットされるというわけではないと考えられます。 【質問3】 能力不足という理由ですがその解雇理由は労働者側が有利だとお聞きしました。 なぜですか??? →新卒採用と中途採用であるか、その他の労働者に関する事情等によって、能力不足の有効性判断は分かれるところです。 おおまかな説明になりますが、新卒ですと、入社後の社内教育によって会社の業務を覚え、業務に当たることから、成長の見込があるため、能力不足とは判断し難いという理由、 中途採用であれば、求人情報や会社が求める能力を有していることが期待されていたにもかかわらず、能力を有しておらず、指導をしても改善しなかったという場合に解雇が認められる傾向にありますが、具体的な能力不足と判断されるためのハードルが高いことにあるかと考えられます。 具体的な対応方法や能力不足であったかどうかという点については、具体的な事実関係を踏まえて判断する必要がありますので、詳細については、労働法に精通している弁護士にご相談されるのがよいと存じます。

  • 7
    「不利じゃない時期」なんて無い零細会社を退任したい取締役
    • #セクハラ・パワハラ
    • #企業再生・清算
    • #長時間労働・過労死
    • #退職代行
    • #業務上過失・損害賠償
    • #株主総会対応(取締役の解任・選任など)
    役にたった 1
    倉田 勲
    労働・雇用に強い弁護士
    倉田 勲 弁護士

    私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了での退任にはそのような規定はありません。 一般的に任期満了後に再任に応じる法的義務はありませんので、再任に応じなくとも損害賠償請求が認められる可能性は低いとは思われます。

  • 8
    競業避止義務違反の損害賠償請求への対応方法は?
    • #業務上過失・損害賠償
    • #業務委託契約
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 1
    髙田 晃平
    髙田 晃平 弁護士

    「支払いに応じる代わりに今後かかわらない等の書面を交わしてもらうべきでしょうか?」 →相手方が関わらないという条件に応じるか次第になってくるかと思われます。相手方が支払は受けるが競業避止義務は課したままにするという条件を提示されるおそれもあります。 「それとも内容に不服である場合や訴訟を起こされた場合、こちらも弁護士に依頼し争うしかないのでしょうか?」 →競業避止義務条項が無効になる可能性があるため、内容に不服がある場合には、具体的な事実関係等により結論が左右され得ることから、弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。 ご相談者様の事案と全く同じ事案ではないものの、アーティストの専属契約終了後の競業避止義務違反が争われた事案において、 「実演家は、契約期間終了後6ヶ月間、甲への事前の承諾なく、甲以外の第三者との間で、マネージメント契約等実演を目的とするいかなる契約も締結することはできない。」という「本件条項は、本件専属契約の終了後において、上記のような一審原告らの実演家としての活動を広範に制約し、一審原告らが自ら習得した技能や経験を活用して活動することを禁止するものであって、一審原告らの職業選択の自由ないし営業の自由を制約するものである。そうすると、本件条項による制約に合理性がない場合には本件条項は公序良俗に反し無効と解すべきであり、合理性の有無については、本件条項を設けた目的、本件条項による保護される一審被告会社の利益、一審原告らの受ける不利益その他の状況を総合考慮して判断する」と示されていることから、競業避止義務条項や業務内容等の事情によっては無効になる可能性が想定されます。

  • 9
    フレックス制度について
    • #労働・雇用契約違反
    • #正社員・契約社員
    髙田 晃平
    髙田 晃平 弁護士

    就業規則等に、業務上の必要性がある場合に指定できるという規定があれば、業務に支障が生じるのを回避するために、指定することも適法になる可能性があると考えられます。 もっとも、特定の業務のために指定しているのでなく、常に10ー18時の勤務を義務付けられているという場合には、フレックスタイム制に違反すると判断される可能性が想定されます。

  • 10
    不当解雇裁判で被告企業が負うリスクと対策は?
    • #経営者・会社側
    • #不当な労働条件
    • #不当解雇・雇い止め・更新拒否
    • #内定取消
    役にたった 2
    髙田 晃平
    髙田 晃平 弁護士

    具体的な事実関係等が定かでありませんので、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 ①一般的に、被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなど、キバを向けられるのはやはり痛いものですか? →弁護士ですと、解雇事由が違法か否かについて専門的な知識、経験を有しておりますので、労働法規上の正当な根拠がない場合に会社側の主張を通すのは難しくなる場合が多いかと思われます。 もっとも、依頼者本人(労働者)の意向もありますが、一定の落し所をもって交渉に当たることもあり、早期解決を実現することも可能になる場合もあります。 弁護士を立てられたり裁判を提起されると、会社側も弁護士に依頼して、長期的な対応が必要になり、最終的にはバックペイが生じるおそれもあるため、解雇を争われるのは、時間や費用の観点からも負担が大きいと思われます。 ②このように、ずるずると交渉を引き延ばしている間に、そのうち転職をするだろうと、社長なりに作戦を立てているようですが。このように復職をさせないために、ずるずると交渉を引き延ばすのも作戦としてありますか? →労働者の資力との関係で、交渉や裁判を長期に行うことで労働者の余力がなくなり、労働者側から会社寄りの解決案を受け入れるといった対応をさせるという作戦として考えられるところです。 もっとも、ご認識のとおり、バックペイや裁判になった際のレピュテーションリスクを考慮すると得策とは言い難いのではないかと考えられます。 仮に、裁判になり敗訴判決が出た場合、会社名が記載されて裁判例として書籍に掲載されたりニュースとなる可能性がありますので、社会的な印象が大きく下がるリスクはございます。