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のざわ こうゆう
野澤 孝有弁護士
至誠総合法律事務所
町田駅
東京都町田市中町3丁目6-33 サイケンビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

無料相談は、原則として、交通事故、離婚、相続、労働事件に限らせていただきます。

労働・雇用の事例紹介 | 野澤 孝有弁護士 至誠総合法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇の慰謝料請求
解雇事件は弁護士の出番!

依頼者:(60代男性)

【相談前】
「7年勤務した会社から、いきなり、「来月から仕事がないから、会社に来なくてよい。」と言われたとの相談であった。


【相談後】
当初、会社は解雇ではないと弁明していたが、「会社に来ないでよい」というのは、法的には解雇であると強く交渉した結果、会社は、400万円の解決金を払うことで、和解することになった。


【先生のコメント】
解雇は、労働者の生活を支える経済的基盤や職場での人的関係をいきなり奪うものですから、簡単な理由ではできません。
解雇を通告されても、諦めずに、弁護士に相談してみてください。きっと、道が開けます。
取扱事例2
  • 安全配慮義務違反
工場の作業中の事故で1700万円の補償を獲得した事例

依頼者:20代男性

【相談前】
相談者は、鋼鉄の加工工場に勤務していたが、加工機械のベルトに手を置いてため、右手が機械に挟まれたため、指を2本切断されてしまった。結局、仕事が続けられなくなり、会社を辞めることになったとのご相談。

【相談後】
労災事故であるとして、会社に対し、補償交渉を開始したところ、会社の代理人弁護士からは、相談者の過失が大きいとしてお見舞金程度の金額なら払うとの強気な対応であった。
相談者が事故前に月80時間以上の残業をしていたこと、機械の安全装置が不十分であったことなどを粘り強く交渉しつつ、訴訟を提起する覚悟で強い交渉したところ、会社提示の示談金が500万円⇒1000万円とアップし、最終的に1700万円で和解することができた。

【弁護士のコメント】
労災事故の場合、会社の安全配慮義務違反があるときは、労災保険の給付金以外に、会社に損害賠償請求をすることができます。
本件では、相談者が20代であることから、逸失利益の金額が大きいこともあり、会社が拒否するときは、訴訟解決も選択肢にありました。

労災事故の場合は、会社は会社側の落ち度を否定して、労災保険のみで足りるとの主張が多くみられます。
多くの裁判例を分析すれば、事故が現実に発生した以上、何かしらの会社の安全配慮義務違反はあるはずです。
会社との交渉は、本人だけでは極めて困難です。会社は落ち度を認めたくないからです。
不幸にして労災事故に遭われたときは、ぜひ、弁護士に相談してみてください。

弊所は、労災事故は数多くの解決を図った実績があり、会社への請求交渉は得意としております。

取扱事例3
  • 未払い残業代請求
残業代ゼロから250万円を獲得した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
依頼者は、残業をしているが、会社が残業代の請求をさせないようにタイムカードを定時に打ち込むよう仕向けているとのご相談。依頼者はビジネス手帳のカレンダー欄に始業時間と終了時間をメモしていた。

【相談後】
受任後に、直ちに残業代を計算し、会社に請求交渉した。会社は一部残業代を認めたが、金額が少ないため、訴訟を提起した。
裁判官より、ビジネス手帳の記録もある程度信用できるとの心証開示もあり、250万円の解決金を獲得した。

【弁護士コメント】
残業代請求事件では、労働時間の立証が決め手となります。しかし、タイムカード等の確たる証拠がない場合でも、パソコンの稼働時間、デジタルタコグラフの記録、手帳のメモ等によっても、裁判官に残業があったと認めてもらうことも可能です。

また、正確に残業代を法律に基づいて計算するのは、弁護士に依頼しないと困難です。
弁護士であれば、法的根拠に基づいて会社と強い交渉ができます。

貴重な人生の時間を会社にタダ取りされるのは我慢できないことです。
労働者は、正当な賃金を請求する権利があります。
諦めないで、弁護士に相談してみてください。
取扱事例4
  • 未払い残業代請求
仮眠時間の残業代請求が認められた事例

依頼者:60代男性

【相談前】
依頼者は、ビルの警備員のお仕事をされている方でした。仮眠時間が休憩時間として扱われているが、急な対応をすることもあるので、労働時間なのではないかとのご相談。

【相談後】
受任後、直ちに会社と交渉したが、会社側は、仮眠時間は休憩時間との主張を変えないため、労働審判を申し立てた。

過去の仮眠時間中の緊急対応の実績を列挙した資料や会社作成の業務マニュアルを提出して、仮眠時間は労働からの解放はない時間帯であるとの主張を裁判例にも基づいて、強く主張をしたところ、労働審判委員会から、300万円のあっせん案が提示され、双方合意した。

【弁護士コメント】
ビル警備員の仮眠時間に関しては、著名な裁判例があり、この裁判例に即した主張が説得力を増します。
そのためには、どのような事実を主張するのかが極めて重要です。

残業代請求事件は、段ボール事件と揶揄されるほど、資料も膨大になり、専門に扱う弁護士も多くありません。
残業代請求事件は、労働事件に詳しく、経験豊富な弁護士に相談しないといけない事件です。
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