兵庫県の宝塚市で労働・雇用に強い弁護士が2名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にルーセント法律事務所の磯田 直也弁護士やルーセント法律事務所の前田 修平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宝塚市で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる宝塚市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ブルースター法律事務所
兵庫県伊丹市西台2-4-8-301 星和ビル
高橋法律事務所
兵庫県伊丹市西台1-2-3 山本不動産ビル201
ウィステリア法律事務所 伊丹オフィス
兵庫県伊丹市西台1-5-21 伊丹くれたけビル302
ITO法律事務所
兵庫県伊丹市中央1丁目4番2号 くらすと伊丹3-A号室
ITO法律事務所
兵庫県伊丹市中央1丁目4番2号 くらすと伊丹3-A号室
ITO法律事務所
兵庫県伊丹市中央1丁目4番2号 くらすと伊丹3-A号室
弁護士法人村上・新村法律事務所 川西池田オフィス
兵庫県川西市栄根2-6-37 JAビル3階
西宮北口法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-10-11-401 中村ビル
西宮Women’s法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-10-1 サテライトビル2 402
西宮Women’s法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-10-1 サテライトビル2 402
契約内容を拝見する限り、おっしゃるとおり契約終了時に書面で通知することは想定していない内容のようです。 建付けとしては「契約を更新しない旨」の連絡をすることとなっているようですので、「◯月以降契約は更新せず、契約終了とする」旨を受託者側に通知してください。 書面でしなければ効力が発生しないと法律に定めらているものか、契約によって書面ですることを約束しているもの以外は、書面で連絡をする義務まではありません。 多くの場合書面での連絡が用いられるのは、連絡の内容や連絡をした事実が明らかで後日紛争が生じた際に証拠として用いやすいからです。 メールであれば連絡をした事実を記録に残せるため、メールやでの連絡でも問題はございません。連絡内容は、疑義が生じないように一義的に明確な内容にしてください。 なお、少しややこしい話になってしまいますが、ご提示いただいた契約書の箇所より上の部分(たとえば、発注や検収の連絡など)で「合否を受託者に通知(書面に限る。以下同じ。)する」などとして、「通知」・「連絡」・「申し出」などの方法について定義や制限をしていないか、 していた場合、それがご提示箇所にも影響があるのかどうかを念のためご確認いただければと存じます。
この質問の別回答も見る