六本木一丁目駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所の三村 勇人弁護士やベリーベスト法律事務所の八子 裕介弁護士、ミキ法律事務所 の宮脇 直大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
慰謝料請求なので、名誉権侵害とプライバシー権侵害を検討します。 名誉権侵害の場合、公共の利害に関することであり、公益目的であり、真実である場合には、違法性が阻却されます。 詳細にお聞きしなければ判断できませんが、報復目的であれば公益目的にあたらないので、請求できる可能性はあります。 プライバシー権侵害は、公開されない利益と公表する理由を比較衡量する必要があります。 どのような会社であるかや、規則違反の詳細を聞かなければ判断ができません。
この質問の別回答も見る同定可能性については、一般人を基準として特定の人を指していることが読み取れるかが基準になっております。 開示請求が認められるかわからないということですが、こちらの質問ではプライバシーの関係もあり、ツイートそのものをアップするわけにもいかないでしょうから、まずは弁護士に法律相談をし、客観的にみて私のことがわかるかという点を聞いてみた方が良いと思います。
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