滋賀県のインターネットに強い弁護士

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滋賀県の表示中の弁護士が回答したインターネットに関する法律Q&A

  • 示談文言の解釈を教えて下さい
    • #名誉毀損
    • #誹謗中傷
    • #発信者情報開示請求
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    • #訴訟・損害賠償請求
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    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    文理解釈として、 「相手に対し」という部分は、相談者さんと相手方との間の契約条項であることを示すと思われます。 「◎月◎日まで」というのは当該条項の有効な期限を示すと解釈できます。 「一切の投稿をしない事を約束する」という部分は、まず何に対する投稿なのかが条項のみからは読み取れませんので、条項外の契約書で定義されているか否かが問題となります。 「一切」というのは、副詞としては、「まったく、全然」等を意味します。 したがって、仮に「X」に対する投稿と条項外から読み取れる場合、相談者さんがXに対する一切の投稿を行わないことを誓約するものであると読み取れます。 私見となって恐縮ですが、相手方の意図はともかく、少なくとも当該条項に限定して文理解釈すると、相手方に対する投稿に限定して禁止する趣旨の様には読み取れないように思われます。 上記、一つの考え方として参考ください。

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