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弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル8階-42 billage HIROSHIMA内C20
弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
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千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
千瑞穂法律事務所
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
1. このような事案において、相手方が主張するように「分割払いは一切認められない」というのは法的に正当な主張でしょうか? →そもそも不当利得の返還や損害賠償金の支払は一括払いが原則であり、分割払いが認められるのは合意で期限の利益が設定されたいわば「例外」です。 そのため、期限の利益が定められた契約において「分割払いは一切認められない」というのは誤りですが、不当利得の返還等で「分割は認められない」とのいうのは法的に見て間違っていません。 2. 「借金を強要する」ような交渉態度は、弁護士の職務倫理や公序良俗の観点から問題ありませんか? →言い方にもよりますので何とも言えませんが、「他者から借入をしてでも支払ってほしい」という程度の内容であれば、正当な業務行為としての交渉の範囲内と思われます。害悪を告知するような態様の場合は脅迫罪に該当する可能性もありますが、具体的な言い方がそれにあたるかどうかはケースバイケースです。 3. 関与者2名で「連名による長期分割案」を提示しようと考えていますが、相手を納得させるための有効な交渉材料(または、これ以上追い詰められないための法的な盾)はありますか? →相手方からすればどちらから回収しても早期に回収できることがベストであるため、まとまった頭金を入れて、残りはどちらかが分割というのが一番応じてもらいやすいでしょう。 「連名による長期分割」というのは支払い義務者がはっきりしないため、通常は債権者に嫌がられます。 4. このまま交渉が難航し、訴訟に発展した場合、裁判所ではどのような支払い命令(分割の可否など)が出る可能性が高いでしょうか? →裁判所が金銭請求を認容判決する場合は分割は通常認めません。一括で支払えという判決になります。 裁判官が分割払いによる和解案を示す可能性はありますが、相手方が応じなければ判決は通常、一括払いとなります。
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