いしはま たかふみ
石濱 貴文弁護士
高松丸亀町法律事務所
片原町駅
香川県高松市丸亀町4-1 パイロットビル5階
交通事故の事例紹介 | 石濱 貴文弁護士 高松丸亀町法律事務所
取扱事例1
- 保険会社との交渉
相手方保険会社の当初提示額が約60万円だったが、その後の交渉等により、総額1050万円での示談となった事案。
依頼者:40代 女性
【事案】
既払い金を除き、60万円との提示があったが、提示額の是非について相談があった。
また、後遺障害診断を受けたいとの相談もあった。
【対応】
資料を精査したところ、主婦業の休業損害が考慮されていないなど、傷害部分だけでかなりの増額が見込めたことから、交渉を行った結果、傷害部分のみで約200万円まで増額した。
また、後遺障害等級認定がおりたことから、後遺傷害部分についても交渉を行ったところ、後遺障害部分につき、850万円の賠償となり、総額約1050万円の賠償額での示談となった。
【解説】
弁護士への相談がなければ、60万円という提示金額の是非について判断できず、適正額とはほど遠い示談となっていたかと思われます。
本件において高額賠償に至ったのは、後遺障害等級認定が下りたことが主な理由ですが、家事従事者の休業損害(主婦休損)についても重要なポイントです。
家事従事者の休業損害(主婦業に支障が出たことによる休業損害)については、主婦業に賃金が発生しないことから、一般の方にとってはなじみのない話であり、弁護士に相談しないとわからない話かと思いますし、事案によっては、高額の休業損害が発生するケースもあります。
弁護士への相談が必要であることを示す一例と思います。
既払い金を除き、60万円との提示があったが、提示額の是非について相談があった。
また、後遺障害診断を受けたいとの相談もあった。
【対応】
資料を精査したところ、主婦業の休業損害が考慮されていないなど、傷害部分だけでかなりの増額が見込めたことから、交渉を行った結果、傷害部分のみで約200万円まで増額した。
また、後遺障害等級認定がおりたことから、後遺傷害部分についても交渉を行ったところ、後遺障害部分につき、850万円の賠償となり、総額約1050万円の賠償額での示談となった。
【解説】
弁護士への相談がなければ、60万円という提示金額の是非について判断できず、適正額とはほど遠い示談となっていたかと思われます。
本件において高額賠償に至ったのは、後遺障害等級認定が下りたことが主な理由ですが、家事従事者の休業損害(主婦休損)についても重要なポイントです。
家事従事者の休業損害(主婦業に支障が出たことによる休業損害)については、主婦業に賃金が発生しないことから、一般の方にとってはなじみのない話であり、弁護士に相談しないとわからない話かと思いますし、事案によっては、高額の休業損害が発生するケースもあります。
弁護士への相談が必要であることを示す一例と思います。
取扱事例2
- 後遺障害認定
後遺障害非該当の判断から、医療記録を精査し、後遺障害等級14級を獲得した事案。
依頼者:10代 女性
【事案】
指の骨を骨折したという事案で、治療後もなおしびれや痛みが残っているため、後遺障害認定を受けたが、認定結果は、後遺障害非該当となってしまった。結果に納得ができず、後遺障害等級獲得できないかという相談があった。
【対応】
医療記録(カルテ)を取得し、内容精査したところ、指の骨の先端部分に遊離骨片が生じていることが判明した。
指の骨に関する後遺障害については、14級6号に規定があり、「1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの」が該当するとされるが、骨を喪失する状態だけではなく、遊離骨片(骨のかけらが関節内を遊離している状態)も含むとされている。
以上の点を踏まえ、異議申し立てを行った結果、14級6号の認定を獲得した。
【先生のコメント】
後遺障害分野は専門的知見が必要であり、専門家への相談が重要であると言えます。記録の精査により、認定結果が変わることを示した一例になります。
また、本件で登場した14級6号という規定は、後遺障害認定において、頻繁に見られる規定ではなく、後遺障害等級規定に精通していないと見逃す可能性があります。
実際、自賠責保険の当初判断では、14級6号に関する判断がなされておらず、当該規定を見逃したと想像されます。
事案に即した適切な賠償が受けられるためには、交通事故分野に精通した弁護士に依頼することが重要だと言えます。
指の骨を骨折したという事案で、治療後もなおしびれや痛みが残っているため、後遺障害認定を受けたが、認定結果は、後遺障害非該当となってしまった。結果に納得ができず、後遺障害等級獲得できないかという相談があった。
【対応】
医療記録(カルテ)を取得し、内容精査したところ、指の骨の先端部分に遊離骨片が生じていることが判明した。
指の骨に関する後遺障害については、14級6号に規定があり、「1手の拇指以外の指骨の1部を失ったもの」が該当するとされるが、骨を喪失する状態だけではなく、遊離骨片(骨のかけらが関節内を遊離している状態)も含むとされている。
以上の点を踏まえ、異議申し立てを行った結果、14級6号の認定を獲得した。
【先生のコメント】
後遺障害分野は専門的知見が必要であり、専門家への相談が重要であると言えます。記録の精査により、認定結果が変わることを示した一例になります。
また、本件で登場した14級6号という規定は、後遺障害認定において、頻繁に見られる規定ではなく、後遺障害等級規定に精通していないと見逃す可能性があります。
実際、自賠責保険の当初判断では、14級6号に関する判断がなされておらず、当該規定を見逃したと想像されます。
事案に即した適切な賠償が受けられるためには、交通事故分野に精通した弁護士に依頼することが重要だと言えます。
取扱事例3
- 物損事故
任意保険未加入の法人から賠償金を回収した事案
【事例】
物損事故ですが、加害車両が任意保険に加入していなかったため、加害者からの賠償金回収をどのように進めるか、いわば債権回収が問題となった事案です。金額的には高額ではありませんでしたが、加害車両が法人名義である一方、実態のつかみにくい法人であり、財産捕捉をどのようにするかが問題となりました。
【対応】
訴訟を提起し、勝訴判決を獲得した後に、財産調査に入りました。調査を進めたところ、法人が飲食店を経営していることがわかりました。当該法人は微妙に名称を変えて複数法人で運営していることがわかりましたので、当該飲食店が加害車両の所有者である法人が経営していることを確認するため、飲食店の営業許可に関し、弁護士会照会を行いました。開示を受けた情報から当該飲食店につき、加害車両所有者である法人が経営していることが確認できましたので、動産執行を行い、売上金を押さえることとしました。
事前に現地調査を行ったところ、店が毎日開店しているわけではなく、営業日がHP等からわからなかったため、1週間程度現地に張り込みました。結果、特定曜日について開店していることがわかりましたので、当該曜日を執行日として指定し、動産執行を行いました。
結果、動産執行に成功し、店舗にたまたま社長がいたため、社長から賠償金の支払を受け、回収を完了いたしました。
【解説】
加害車両が任意保険に加入していない事案の場合、物損に関しては保険金での支払を受けられず、相手本人から直接支払を受けることになります(人損に関しても、自賠責保険の上限額を超える部分については、相手方本人から支払いを受ける必要が生じます。)。そのため、相手方本人からの支払を確保する問題が生じ、相手方本人が支払う意思を示さない場合には、相手方財産の差し押さえを検討することとなります。近時は金融機関の対応変化や財産開示手続が改正される等、方法が増えていますが、様々な情報を頼りに財産を探ることが解決につながります。
物損事故ですが、加害車両が任意保険に加入していなかったため、加害者からの賠償金回収をどのように進めるか、いわば債権回収が問題となった事案です。金額的には高額ではありませんでしたが、加害車両が法人名義である一方、実態のつかみにくい法人であり、財産捕捉をどのようにするかが問題となりました。
【対応】
訴訟を提起し、勝訴判決を獲得した後に、財産調査に入りました。調査を進めたところ、法人が飲食店を経営していることがわかりました。当該法人は微妙に名称を変えて複数法人で運営していることがわかりましたので、当該飲食店が加害車両の所有者である法人が経営していることを確認するため、飲食店の営業許可に関し、弁護士会照会を行いました。開示を受けた情報から当該飲食店につき、加害車両所有者である法人が経営していることが確認できましたので、動産執行を行い、売上金を押さえることとしました。
事前に現地調査を行ったところ、店が毎日開店しているわけではなく、営業日がHP等からわからなかったため、1週間程度現地に張り込みました。結果、特定曜日について開店していることがわかりましたので、当該曜日を執行日として指定し、動産執行を行いました。
結果、動産執行に成功し、店舗にたまたま社長がいたため、社長から賠償金の支払を受け、回収を完了いたしました。
【解説】
加害車両が任意保険に加入していない事案の場合、物損に関しては保険金での支払を受けられず、相手本人から直接支払を受けることになります(人損に関しても、自賠責保険の上限額を超える部分については、相手方本人から支払いを受ける必要が生じます。)。そのため、相手方本人からの支払を確保する問題が生じ、相手方本人が支払う意思を示さない場合には、相手方財産の差し押さえを検討することとなります。近時は金融機関の対応変化や財産開示手続が改正される等、方法が増えていますが、様々な情報を頼りに財産を探ることが解決につながります。
取扱事例4
- 後遺症被害
遷延性意識障害の事案で総額1億円の賠償を獲得した事案
【事例】
被害者は高齢の方で、事故後意識不明状態となり、いわゆる植物状態となりました。事故直後からご家族から対応依頼があり、事故対応一般に対するアドバイス、民事上の賠償請求について対応を行うこととしました。
【対応】
まずは、加害者の刑事裁判が終了するまでの対応をサポートいたしました。被害者参加制度の利用はいたしませんでしたが、捜査機関への対応や加害者への対応についてのアドバイスを行い、刑事裁判傍聴に同行し、判決結果に対する説明を行いました。
その後、後遺障害等級認定手続きをサポートし、遷延性意識障害の回復見込みなしとし、後遺障害等級1級1号が認定されました。
認定結果を受けて、訴訟による解決を目指すこととし、意思表明ができない本人に変わって訴訟をする意思表明をいただくために、成年後見を申し立て、成年後見人の選任手続きを行いました。
その後、訴訟提起の上、訴訟対応を行いました。訴訟では、加害者側から被害者の余命に関する反論や付添看護料を否定する主張がなされ、強く争われましたが、最終的には、総額1億円の賠償金を獲得し、解決となりました。
【解説】
重度後遺障害事案では、ご家族のサポートも不可欠であり、対応のアドバイスや利用可能な制度をお伝えすることで、法律関係に留まらない対応を心がけました。
また、賠償額の面で言えば、高齢者であることや病院での看護が予定されていたことから、賠償額の低額化が懸念されましたが、訴訟での詳細な主張に務めた結果、最終的には総額1億円での解決となりました。
こうした事案に触れて思うのは、日本の法制度に照らして、民事上可能なのは、賠償金の獲得になるのですが、いくら賠償金を獲得しても、被害者本人やご家族の日常が戻ってくるわけではないということです。加害者への賠償請求に全力を尽くすことはもちろんですが、被害者本人、ご家族に寄り添った対応に今後も努めて参りたいと考えております。
被害者は高齢の方で、事故後意識不明状態となり、いわゆる植物状態となりました。事故直後からご家族から対応依頼があり、事故対応一般に対するアドバイス、民事上の賠償請求について対応を行うこととしました。
【対応】
まずは、加害者の刑事裁判が終了するまでの対応をサポートいたしました。被害者参加制度の利用はいたしませんでしたが、捜査機関への対応や加害者への対応についてのアドバイスを行い、刑事裁判傍聴に同行し、判決結果に対する説明を行いました。
その後、後遺障害等級認定手続きをサポートし、遷延性意識障害の回復見込みなしとし、後遺障害等級1級1号が認定されました。
認定結果を受けて、訴訟による解決を目指すこととし、意思表明ができない本人に変わって訴訟をする意思表明をいただくために、成年後見を申し立て、成年後見人の選任手続きを行いました。
その後、訴訟提起の上、訴訟対応を行いました。訴訟では、加害者側から被害者の余命に関する反論や付添看護料を否定する主張がなされ、強く争われましたが、最終的には、総額1億円の賠償金を獲得し、解決となりました。
【解説】
重度後遺障害事案では、ご家族のサポートも不可欠であり、対応のアドバイスや利用可能な制度をお伝えすることで、法律関係に留まらない対応を心がけました。
また、賠償額の面で言えば、高齢者であることや病院での看護が予定されていたことから、賠償額の低額化が懸念されましたが、訴訟での詳細な主張に務めた結果、最終的には総額1億円での解決となりました。
こうした事案に触れて思うのは、日本の法制度に照らして、民事上可能なのは、賠償金の獲得になるのですが、いくら賠償金を獲得しても、被害者本人やご家族の日常が戻ってくるわけではないということです。加害者への賠償請求に全力を尽くすことはもちろんですが、被害者本人、ご家族に寄り添った対応に今後も努めて参りたいと考えております。
取扱事例5
- 過失割合の交渉
事故の再現実験を行い、有利な過失割合を獲得した事案
【事例】
大型車両同士の事故で、前方でUターン待ちのため停止していた相手方トレーラーの荷台から鉄柱がはみ出しており、依頼者車両が鉄柱に衝突、大破し、依頼者車両のドライバーが亡くなる等甚大な被害が生じました。停止中車両に対し、車両が衝突した事案ですので、依頼者車両に100%の責任が発生することも考えられる事案ですが、鉄柱のはみ出し方等から、依頼者車両のドライバーから鉄柱が見えていなかったのではないかとの疑念がありました。
【対応】
鉄柱のはみ出し方、走行車からの見え方を資料かするため、鑑定人に依頼し、再現実験を行いました。その結果、鉄柱が依頼者車両のドライバーから極めて見えにくい状況にあったことがわかりました。
本件は訴訟となり、相手方からは、当方の過失が100%であると主張されました。当方は、鑑定結果をもとに、鉄柱の視認が困難であったこと等を主張立証したところ、最終的には、裁判所から相手方の過失が大きいと認定されました。
【解説】
鑑定人に依頼し、検証を行うことがありますが、言葉だけでは伝わりにくいことも、視覚化することで、非常にわかりやすい資料を獲得できるケースがあります。費用対効果の問題がありますので、鑑定人を入れるかはケースバイケースとなりますが、一つの有力な立証手段となります。
大型車両同士の事故で、前方でUターン待ちのため停止していた相手方トレーラーの荷台から鉄柱がはみ出しており、依頼者車両が鉄柱に衝突、大破し、依頼者車両のドライバーが亡くなる等甚大な被害が生じました。停止中車両に対し、車両が衝突した事案ですので、依頼者車両に100%の責任が発生することも考えられる事案ですが、鉄柱のはみ出し方等から、依頼者車両のドライバーから鉄柱が見えていなかったのではないかとの疑念がありました。
【対応】
鉄柱のはみ出し方、走行車からの見え方を資料かするため、鑑定人に依頼し、再現実験を行いました。その結果、鉄柱が依頼者車両のドライバーから極めて見えにくい状況にあったことがわかりました。
本件は訴訟となり、相手方からは、当方の過失が100%であると主張されました。当方は、鑑定結果をもとに、鉄柱の視認が困難であったこと等を主張立証したところ、最終的には、裁判所から相手方の過失が大きいと認定されました。
【解説】
鑑定人に依頼し、検証を行うことがありますが、言葉だけでは伝わりにくいことも、視覚化することで、非常にわかりやすい資料を獲得できるケースがあります。費用対効果の問題がありますので、鑑定人を入れるかはケースバイケースとなりますが、一つの有力な立証手段となります。