下請業者の工事代金請求に対し一切の請求を棄却することができたとともに、下請業者の施工不備等を理由とする反訴請求が認容された事例
長瀬 佑志
弁護士
【ご相談内容】【相談分野】
紛争解決
裁判手続
【相談前】
製造業を営むA社は、自社の建物建設を下請業者であるB社に委託しました。
ところが、B社から当初の請負契約には含まれない追加工事に対する代金請求がな
されました。
B社の追加工事請負代金請求に対し、A社はどのように対応すべきか判断に悩み、
当事務所に相談に来られました。
【相談後】
当事務所は、本件工事請負契約における契約書だけでなく、契約締結に至る経
緯から、工事着手後の進行状況等を精査しました。
また、現地調査も行ない、具体的な工事内容等も確認しました。
これらの一連の調査の結果、①そもそも本件工事には追加工事請負契約は存在
しない(当初の工事請負契約に含まれている)、②工事が完成しなかった原因
はA社が追加工事代金を支払わなかったためではなく、B社の施工不備や工程監
理の懈怠にあること、がうかがわれました。
その上で、A社は、B社とは別の業者に発注せざるを得なくなり、多額の追加工
事費用を要したことから、B社に反訴請求することとしました。
最終的に、B社のA社に対する請求は棄却された一方、A社のB社に対する反訴請
求が認容される結論を得ることができました。
【担当弁護士からのコメント】
建物建設等の請負契約は、1件あたり数億円も要することも少なくありません
。
請負金額が大きい案件は、施工期間も長期に及ぶ上、工事内容も複雑になる傾
向にあるため、請負工事中に様々なトラブルが生じるおそれがあります。
これらのトラブル発生に伴うリスクを最小化し、また裁判に発展したとしても
自社の権利を守ることができるようにするためには、契約書の作成・審査を事
前に行うことが必要です。
また、契約書があったとしても、契約外の追加工事が行われたなどと主張され
た場合には、契約交渉の過程や工事の過程を精査することも必要です。
当事務所は、クライアント企業の権利を擁護するために、事実関係・法令調査
等を行なってまいります。
請負工事に関連するトラブルや訴訟対応等でお悩みの企業は、ぜひご相談くだ
さい。
※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。
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