根津駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が4名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に谷根千つなぐ法律事務所の小野 智彦弁護士や永世綜合法律事務所の尾熊 晋大朗弁護士、永世綜合法律事務所の柴田 圭太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい根津駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な根津駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる根津駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
荻原法律事務所
東京都台東区谷中3-5-6 ルリアンヴィラ101
よぴ法律会計事務所
東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンB棟410号室
法律事務所mio.
東京都文京区湯島4-1-16 GateCrossHONGO3-17
弁護士法人児玉明謙法律事務所
東京都文京区本郷5-1-16 VORT本郷9階
弁護士法人越野・髙本法律事務所
東京都台東区東上野3-18-4 常陽上野ビル3階
弁護士法人あまた法律事務所
東京都文京区本郷2-39-6 大同ビル5階
上野中央法律事務所
東京都台東区東上野3-17-8 大野屋ビル3階C号室
グリーンクローバー法律会計事務所
東京都文京区本郷3-19-4 TLC本郷719
桃谷法律事務所
東京都文京区本郷3-19-4 TLC本郷720
日髙法律事務所
東京都文京区本郷3-19-4 本郷大関ビルTLC本郷713
一般的には、家庭内別居よりも別居の方が慰謝料の金額は高くなると考えられます。 もっとも、他の事情によっても慰謝料の金額は左右されますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見る養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
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