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刑法第249条第1項は「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」とし、 また、同法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 そして、恐喝罪を構成する「恐喝」とは、脅迫行為と財産交付の要求を併せた概念であると理解されています。 したがって、相手方の行為が相談者さんの「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」いると評価され、当該脅迫によって相談者さんが畏怖し、相手方に対して財産交付行為を行うことで恐喝罪の構成要件を満たすことになります。 最寄りの警察署や交番で相談されることも検討ください。
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