法律事務所錦
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何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。 1 前提として、本件解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほどの重大な事由が必要とされたり、労働者に改善の指示を行うことが求められたり、解雇理由に関して労働者に説明することなどが、使用者に求められます。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。 2 復職させる義務はないです。 3 顧問弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 法令遵守をお願いいたします。誠実に対応しましょう!
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