東京都の中野区で離婚協議に強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星雄介法律事務所の星 雄介弁護士やエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士、東京中野法律事務所の須藤 晃海弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中野区で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高円寺法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-3-4 高円寺ビル501
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
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クラウンズ法律事務所
東京都杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
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必ずしも不貞行為の証拠を確保してからでなければ、離婚協議に応じられないというわけではありません。 まず、配偶者から離婚を求められたとしても、直ちにこれに応じる義務はありません。離婚に同意しない場合、最終的に離婚訴訟となれば、法定の離婚原因が認められるかどうかが問題となります。その際、配偶者の不貞行為が立証できれば、離婚請求の可否や慰謝料請求等の判断に影響する可能性があります。特に、配偶者の不貞行為が婚姻関係の破綻を招いたと評価される場合には、有責配偶者からの離婚請求として、通常よりも厳格に判断されることがあります。もっとも、重要なのは、不貞行為の証拠をいつ取得したかということではなく、不貞行為がいつ行われたのか、また、その時点で婚姻関係が既に破綻していたかどうかという点です。例えば、別居前から不貞関係があったことを立証できる場合と、別居後に初めて不貞関係が始まり、その時点で既に婚姻関係が破綻していた場合とでは、法的な評価が異なり得ます。 したがって、今後、配偶者から離婚協議を求められた場合には、証拠がない段階でも協議に応じること自体は可能ですが、不貞行為の疑いがあることや、離婚についてのご自身のお考えを踏まえ、安易に離婚や諸条件について合意しないことが重要です。また、現時点で把握されている別居に至った経緯や夫婦関係の状況等についても、後に婚姻関係の破綻時期が争われる可能性を踏まえ、関係資料を整理・保管しておくとよいでしょう。
この質問の詳細を見る不倫相手へ損害請求する場合には、時効があります 不倫事実と不倫相手の名前や住所を知ったときから3年以内なので、 不倫相手が誰なのか特定できていなかった場合には時効が開始しません この場合には、知った時から3年以内なら請求は可能です ただ、特定出来なかったとしても、 最終不倫行為から20年が経過してしまうと時効完成によって損害賠償ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です
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