配偶者の不貞行為疑惑と離婚協議における法的アドバイス
配偶者と別居してから数ヶ月経過します。配偶者の不貞行為を疑っていますが、現在何も立証できる材料がありません。今後、配偶者から離婚協議を提示され、その提示後に不貞行為の立証材料が得られたと仮定した場合、離婚訴訟も視野に入れた際の法的な観点として、アドバイスをいただきたいです。立証材料を得た状態で、離婚協議に臨むべきなのか悩んでいます。
必ずしも不貞行為の証拠を確保してからでなければ、離婚協議に応じられないというわけではありません。
まず、配偶者から離婚を求められたとしても、直ちにこれに応じる義務はありません。離婚に同意しない場合、最終的に離婚訴訟となれば、法定の離婚原因が認められるかどうかが問題となります。その際、配偶者の不貞行為が立証できれば、離婚請求の可否や慰謝料請求等の判断に影響する可能性があります。特に、配偶者の不貞行為が婚姻関係の破綻を招いたと評価される場合には、有責配偶者からの離婚請求として、通常よりも厳格に判断されることがあります。もっとも、重要なのは、不貞行為の証拠をいつ取得したかということではなく、不貞行為がいつ行われたのか、また、その時点で婚姻関係が既に破綻していたかどうかという点です。例えば、別居前から不貞関係があったことを立証できる場合と、別居後に初めて不貞関係が始まり、その時点で既に婚姻関係が破綻していた場合とでは、法的な評価が異なり得ます。
したがって、今後、配偶者から離婚協議を求められた場合には、証拠がない段階でも協議に応じること自体は可能ですが、不貞行為の疑いがあることや、離婚についてのご自身のお考えを踏まえ、安易に離婚や諸条件について合意しないことが重要です。また、現時点で把握されている別居に至った経緯や夫婦関係の状況等についても、後に婚姻関係の破綻時期が争われる可能性を踏まえ、関係資料を整理・保管しておくとよいでしょう。
髙橋先生、ご丁寧に回答いただき本当にありがとうございます。いろいろ調べている中で不安な気持ちが抑えきれずどうしたら良いのか迷っていました。そして大変勉強になりました。本当に本当に有難うございました。