前田 尚一弁護士のアイコン画像
まえだ しょういち
前田 尚一弁護士
前田尚一法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区南1条西11丁目1 コンチネンタルビル9階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
注意補足

【初回相談無料の分野あり】離婚・男女問題、交通事故、借金・債務整理に限り、無料。【分割・後払い】分野によっては対応可能でございます。お気軽にご相談ください。【一部全国対応あり】借金・債務整理、過払い金、交通事故

企業法務の事例紹介 | 前田 尚一弁護士 前田尚一法律事務所

取扱事例1
  • 顧問弁護士契約
【顧問業務・会社法務】農産物販売会社・代表取締役

依頼者:男性(49歳)

【感謝の声】
私の場合は、いくつもの案件に参加させていただきました。

おかげで知識と経験を得て強靭な自信と精神力を得ました。少しばかり自信過剰ですが、この先資本主義の世界で生き抜いていくには大事な武器のひとつです。私の場合は勝利と敗北を同時に経験しましたが、敗北の時にこそ、その人間の強さが出ます。 大事なのは強い気持ちを持ってあきらめず向かっていく精神力だとあらためて感じました。

これからも先生にはいろいろな事をおそわるつもりでいますのでよろしくお願いします。

鉄の忍耐と石の辛抱でがんばっていきます。
取扱事例2
  • 顧問弁護士契約
【会社法務・顧問業務・個人関連】不動産会社

依頼者:男性(47歳)

【感謝の声】
今迄、私個人の案件も含め色々な案件でお力を貸して頂き、又、全て満足行く結果がでており誠に感謝しております。

案件の進め方、方向性が早くわかり、私はそれに即して行動していくだけで依頼した案件の解決につながっています。

今後もまた案件が出たときには、いつものように気軽にご相談させて頂ければ幸いです。
取扱事例3
  • 顧問弁護士契約
【お客さまのご紹介者 後に顧問契約】保険代理店・代表取締役

依頼者:保険代理店・代表取締役

【感謝の声】
いつも多様な情報を頂きまして有難うございます。日常・業務を通して参考にさせていただいております。
紹介案件の株式会社○○については、依頼者よりお礼の報告を受けながらも先生に報告もせずに、数年経過してしまい申し訳ありませんでした。

日頃、お客様また自身の会社を含めて様々な出来事がありますが、幸いにも今のところは御事務所様にお世話にならずに、毎日過ごさせていただいております。
勝手ながら、心のよりどころとして、今後とも宜しくお願い申し上げます。
取扱事例4
  • 顧問弁護士契約
【顧問業務・会社法務・訴訟】建設会社・管理職

依頼者:建設会社・管理職・男性(65歳)

【感謝の声】
「事案の望むべき解決には、弁護士と依頼人との信頼関係が必要不可欠」

事案に対しては、客観的事実を積み重ねていくことが、とても大切です。
しかし、そのために時には、自分を裸にする勇気が求められます。これまでの、ものの見方・考え方が否定されることもあるからです。
これを乗り越える事で、初めて弁護士との信頼関係が強固なものとなりました。乗り越える原動力は、弁護士との間に目的を確認し、相互の信頼を熟成しつつ、弁護方針を立てていく協働作業でした。

法廷で「勝つか、負けるか」「どんな負け方にするか」「そのためにはどんな資料(証拠書類など)が入手できるか」などについて、忌憚のない意見交換の積み重ねが、弁護士への信頼を深めていきました。
相互の信頼を確立するうえで、情報の共有は最も重要です。隠さず、飾らず、自分を偽らず情報を提供していくことが、自分の望む解決策に近づく事になりました。

長時間のダラダラした印象の法廷でしたが、前田先生のご助言の下で、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。
取扱事例5
  • 顧問弁護士契約
【顧問業務・労使紛争案件・訴訟】社会福祉法人・施設長

依頼者:社会福祉法人・施設長・女性

【感謝の声】
ある日、思いがけない案件が発生し、前田先生の事務所にお伺いしました。その時に、「依頼者と協働作業でやらなければ良い成果は得られない」と先生がおっしゃったことを覚えています。
どんな些細なこともお伝えしなければ、現場の状況は分からないと思い、私は出来る限りの情報をお届けしようと思いました。

先生への電話、法廷でお留守の時はメール、FAX等で連絡を入れました。
色々な方法で連絡を入れましたが、先生は何時も必ず、それに対する返事を下さいました。又、打ち合わせの際も、案件以外の雑談の中からも、先生は何かを感じ取って下さり、案件へ結びつけてくださいました。
私の話の中から、何かを汲み取る感性には、いつも感心しました。素人の私の見る観点と、違う事を痛感しました。

初めての記者会見や、法廷への出廷、不安と緊張の中、先生に助けて頂き、何とか乗り切る事が出来たと思います。
色々な困難や様々な事柄に、逃げ出したくなったこともありました。でも「協働作業」の言葉を思い出し、何とか頑張ることができました。
以前の職場でも、弁護士に依頼した案件がありましたが「協働作業」にはならず、質問にも答えが得られず、苦労したことがありました。

前田先生への、私からのラブレター(連絡用のFAX)綴りは、莫大な量となって残っています。お忙しい中、それを全て見て下さり、回答を頂いた事に感謝しています。
取扱事例6
  • 不動産・建設業界
立退き料として当初2000万円要求されたが,1000万円まで大幅減額することができた事例

依頼者:不動産会社・ 代表取締役・男性(51歳)

【感謝の声】
前田先生にお世話になったのは、当社グループ会社で所有・管理しておりました、札幌市中央区南×条西×丁目所在の○○○ビルの入居者とのトラブルが原因でした。

当時狸小路ビルは、老朽化が激しく、雨漏り、給水管の破裂などの被害で、入居者の方に迷惑をかけたりしたので、安全な所への転居をお願いしていました。
しかし、入居者とは、立退き料、営業権等の問題で折り合いがつかず、困っておりましたところ、前田先生に相談すると、的確なアドバイス、助言、ひいては相手方の心理状態なども考慮していただき、衣料店舗との立退き料が当初2000万円要求されたのが、1000万円という当方の依頼どおり、満足する形で問題が解決いたしました。

また、このビルを解体して、駐車場の貸していた時に、駐車場の土地賃貸借期間が残っているのに、土地買主の要求により、早急に土地を明け渡さなければならず、その時も、明け渡し金額の値段交渉についても、的確なアドバイスをいただき、スムーズに問題が解決できたのも、前田先生に感謝致したいと思います。

これからも、世の中のあらゆる問題解決の為に頑張って下さい。前田法律事務所の益々のご発展を祈念申し上げます。
取扱事例7
  • 不動産・建設業界
土地区画整理組合関連の法務全般・顧問業務・訴訟

依頼者:土地区画整理組合 副理事長 ・男性(75歳)

【感謝の声】
私はまったく素人でしたが、知人からの要請で土地区画整理組合の役員に選出されましたが、この時、組合の専務理事(組合でただ1人の常勤者)に選出され、実務の中心となっていたA氏が就任一年半後にB建設業者との間で「贈収賄事件」が生じ、H氏に有罪判決が出されました(判決前にH氏は理事を辞任)。
又、同年の4月初め頃にA氏が別なC建設業者と話し合う中で(事前に理事会への提案や承認がない中で)勝手に工事の発注を行い、同年7月上旬にB業者より、工事代金が水増しして請求された事が明らかとなり「工事代詐欺未遂事件」が発生しました。

その後も組合とA氏の間で「養豚業廃業補償費増額請求事件」(道収用委員会~最高裁まで)や、「豚舎明け渡し請求」「自宅撤去、土地明け渡し」及び同左の「強制執行請求」等、数件の裁判がそれぞれ合わせて約5年にわたり行われました。

それまで組合としては、話し合いでの解決を求め、根気よく年時をかけてきましたが、このままでは解決の目処もたたず、事業も進まず、止まることも考えられる状況となってきましたので裁判での解決を求めていかざるを得なくなりましたが、組合員や行政等から裁判にかければ判決まで多年を要するし、お金もかかるのではないかと心配や反対の意見もそれなりにありましたが、組合としては、先生との相談、話し合いの中で、解決しない話し合いをいつまで続けても意味がないし、又、ゴネ得を1人許せばそれを見て他に色々と言ってくる人が何人かは出てくるのでないか(現実にその可能性は何人か考えられました)、それであれば裁判に堂々として臨んだ方が早く解決し、又お金もかからないのでないか等、原則的な考え方が示される中で、当初は100%理解できた訳ではないが、私達の考えや気持ちにふれるものが多く、先生を信頼してお願いし、一緒に戦っていってみようという気持ちを強くしました。


幾つもの裁判を通じて理解した事は色々とありましたが、私なりに要約すると、

1 先ず先生を信頼する事、そして依頼人としての考えや気持ち(求めている事)を素直に伝える事

2 先生の、その裁判に当たっての考え方、取り組み方等を素直に受け止め、解らないところは恥ずかしがらずに聞き、ひとりよがりの判断や考え、早合点しない事

3 裁判に対する対応は、ぶれずに一貫してプロである先生に一任し、自分たちもそれに素直に対応していく事

4 周りからの色々な考えや意見については素直に受け止めるが、それらの事で先生との間で不信やぶれが生じないよう、必要に応じて先生との相談・話し合いを密にしていく事、
が、裁判に臨み、共に戦っていく上で、大事ではないかと思っています。


未経験な裁判と言う大事な問題で、根気強く何かとお話をして下さり、最後まで先にたって戦い、又、引っ張っていただき、何とか私達もついて行き、幾つも勝ち得た事は本当に有難く感謝しています。

先生の努力とご苦労はいつまでも忘れません。
私達も良い経験をさせて頂きました。
取扱事例8
  • 顧問弁護士契約
【会社法務・顧問契約・労使紛争案件】清掃会社・専務取締役

依頼者:清掃会社・専務取締役・男性(40代)

【感謝の声】
会社は、札幌以外の地方都市にありますが、先生とは顧問契約を結び、一泊二日で札幌に赴き、毎月一度のコンサルを受けさせてもらっています。

話は多岐に渡りますが、毎日仕事に追われている中で現場を離れ、私なりのリラックス、ストレス解消の機会にもなっています。
さて、お付き合いの始まりは、もう10年以上前になります。

父の経営する会社で、現場従業員のAの解雇問題で、労働組合が結成されました。
私は専務になったばかりのころで満28歳のときでした。

社長である父が側近として雇ったBが、本人が言うほどに営業の成績を上げることが出来ないことから、父との関係が悪くなっていたころに、ちょうど解雇問題がおきたのです。

Bが音頭をとって、他の従業員ほとんどを引き入れ、地元の上部団体に駆け込み、組合を結成し執行委員長となったのでした。

2回目の団体交渉から私が対応することになり、ほとんど一人で団体交渉に臨むことになったのです。
団体交渉で、相手をするのは組合員となった従業員だけではありません。もう60歳近い闘志を始めとする数名が上部団体からの会社に乗り込んできて、数々の要求をしてきたのです。

当初はどのように対応したらよいか全くわからず、問題解決のため真正面から対応しようとしたのですが、10数名からただただ罵倒される日々が続いたのでした。
正直、その日の団体交渉を終え、家に帰って大好物のビールを飲んでも美味しく感じず、酔うこともできず、眠れない日々が続きました。

そのようなとき、信頼できる方の紹介で先生に対応をお願いし、同席してもらうようになり、流れが変わりました。
私だけのときは、組合はただただ罵倒して一方的に有利な要求を何か私に約束させようとばかりしていました。

先生が出席するようになってから、そうもいかなくなりました。
すると今度は、手を変え、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせとか、会社からすると本論とは関係がないと思われることばかりを要求してきました。

2、3か月綱の引き合いはありましたが、先生には、2、3度出席してもらった結果、社長が出席することも、決算書を提出することもなく、解雇問題については、妥結することができました。
しかし、一旦組合ができた後は、何を決めるにも組合を通せということになり、賃上げ時期になると春闘で団体交渉を繰り返すということになりました。

一度は、組合が突然ストを行うといって、シンパが何十人も会社の回りに集まったこともあります。
しかし、会社としても大変でしたが、そのときも一応の手配をし、組合の思うがままにはならないよう対応できました。

三度、労働委委員会までいったこともあります。

その場でも、組合側は分が悪くなると、専務ではなく社長を出せとか、会社の決算書をだせと言い出します。
このときも、上手く対応していただき、このような相手方の要求に応じることなく、会社が想定した内容で解決することができました。

結局、その後まもなく、Aは個人的理由で退職しました。
その後、Bと他の組合員が組合費のことで対立したとのことで、B以外の組合員全員が組合を脱退しました。
まもなく、病気を理由に会社をさぼっていたことがばれたBは、会社を退職しました。
そのため、組合は自然消滅し、今は存在していませんが、労働問題は全く発生していません。
取扱事例9
  • 不動産・建設業界
【実家の会社の倒産処理】

依頼者:建設コンサルタント・男性(44歳)

【感謝の声】
昨年の今頃は、私の人生において弁護士という存在は無縁の人であり、生涯関わりを持つ事は無いと思っておりました。

しかしその1ヵ月後、私は青ざめた顔で弁護士事務所を訪ねていました。
法人でも個人においても、顧問弁護士を抱えているような大企業でもない限り、弁護士への依頼事というのは突発的に起きる場合がほとんどでしょう。

直ぐにでも話を聞いてもらいたい、休日でも夜中でもいいからと思われる方がほとんどでしょう。私も前田法律事務所に連絡を入れたのは日曜日だったと思います。
休日の留守番電話対応でしたが、メッセージを残すことができ、まずは、自分が今困っているんだという現状を弁護士に伝えられた事で安心した事を覚えています。

父と母で経営していた小さな会社の経営破綻とそれを再建するために過重となった個人の借金問題での相談でしたが、会社の実経営者だった母は、この件が引き金となり病床についてしまい、残った父は会社の経理・事務については全く解らず、社員である姉夫婦は自己主張ばかりで非協力的、私は別の会社に勤めるサラリーマンで父と母の会社の事はよく解らず+家内は手術で入院中という、最悪の状況でした。

それでも、私は「弁護士に相談するんだから何とかなる、まかせておけば大丈夫だ」と安易な気持で、前田法律事務所の門をたたきました。
30分後、この思いはもうどこにもありませんでした。前田先生に最悪の事態になる可能性を示唆され、私の甘い考えは砕け散りました。

正直、泣きました、リフォームしたばかりの家の壁と母が必死にやりくりしていたクレジットカードの束をみて、声出して泣きました。
でも、きっとここからが始まりだったんだと思います。最悪の事態を踏まえなければ、私はこの事態を乗り越えられなかったでしょう。(今回の東日本大震災における政府の対応も最悪の状況をふまえての退避から始めれば問題は少なかったのかもしれませんね。).

最悪を覚悟できると、あとはどれだけ最良の方向に近づく事ができるか、進むしかありませんでしたから、ここからは早かったです。
やらなければならない事、守らなければならない事など、次々と先生から指示され、もたもたしている暇は有りませんでした。

先生との打ち合わせで、私感を述べていると、「余計なことはいいから質問に対する答えだけを話しなさいと、よく先生にも怒られました。」(笑)
今だから、思える事は、私たち相談者側は、どうしても自分を悲劇のヒロインとして話しをしたがりますから、真実がぶれてしまうのだと思います。

信頼できる弁護士の指示のもと、相談者側がやらなくていけない事、やってはいけない事を迅速・的確に実行すれば、法律は味方に付いてくれるのだと今回の依頼で私も実感させて頂きました。



最悪、倒産と個人破産をしなくてはならなかった状況から、会社整理と任意整理という最善の結果に辿りつけた事は、前田先生のおっしゃる『法律問題』の処理・解決は、クライアントと弁護士がうまく協働すればするほど良い方向に向かう、というお言葉通りの成果であったと感謝しております。
今回の様々な出来事は、生涯、忘れる事のない貴重な経験となりました。

そして、弁護士とは無縁の私に、信頼のおける顧問弁護士が付いてくれたような安堵した気持を勝手ながら抱いております。
母はまだ病床におりますが、早く元気になってもらい、母を連れて前田先生に御挨拶できる日が来る事を楽しみにしております。
取扱事例10
  • 雇用契約・就業規則
会社を任せていた従業員が死亡後,損害となりかけていた貸金を回収

依頼者:社会保険労務士・会社役員・男性(82歳)

【感謝の声】
私は労働関連法令や社会保障法令に基づく諸書類の作成代行や企業経営上の労務管理や社会保険に関する相談,指導を行う社会保険労務士です。合わせて,宅地建物取引業を営む会社の代表取締役でもあります。

今回は,宅建会社に関わるトラブルに対し,前田先生は裁判外紛争解決に大変なご努力をいただき無事円満に解決を見ました。厚くお礼を申し上げる次第です。
今回お世話になった事案は概ね次のようなものでした。

私は宅地建物取引主任であったK氏に対し全幅の信頼をおき会社運営を委ね,私の個人資産にかかる通帳の保管,管理を任せておりました。しかし,K氏は会社運営全般,財務状況について,何の引継ぎや説明のないまま平成23年4月突然死亡いたしました。

その後遺品整理の際,私が保管管理を任せていた通帳より平成20年4月多額の金円を引出し,株式会社Y組へ,約束手形,小切手,借用証書を担保物件として受け,貸付を行ったことが判明いたしました。

その貸付金の返済については平成20年4月に,平成20年6月より一定期間毎月一定額を返済し,その期間終了後,残債について双方談合しその処理を決定するという分割支払方法を定めた確認書を交わしております。

しかし(株)Y組は確認書の定めを履行せず,その間の返済額は貸付金全額の23%にとどまっております。
この問題は(株)Y組が企業人としてのモラルを守り早期に債務を履行することは当然であり,裁判その他の法的手段も選択肢のその一つでありますが,私としては徒に争いをすることを極力避け,(株)Y組の要求も考慮に入れて解決したいと考え,以前より知り合いの前田先生に相談をいたしました。

先生は本件の内容を精査され,(株)Y組に支払の催告をするとともに支払方法についての提案を求めました。
(株)Y組よりその件の提案がありましたが,先生と私が相談し再考を促し和解案を提示し解決を図りました。

私は先生の器量,ご努力に感銘をいたしております。
どうもありがとうございました。
取扱事例11
  • 不動産・建設業界
【工事代金回収】看板・照明製作会社

依頼者:看板・照明製作会社・代表取締役・男性(60歳)

【感謝の声】
拝啓 いつも大変お世話になっております。私も今年で60歳になってしまいました。先生は、まだまだこれからだと思います。
先生とはライオンズクラブで1杯飲みながらお知り合いになれたのが縁で、突然お伺いして・・・。今考えてみますと、相当無理なお願いではないかと思いつつも、こちらとしては思いも寄らぬ第三社からの不当な介入、相手が相手だけに、私としても途方に暮れてしまい、もう先生にお願いするしかないと、決死の覚悟で参りました。

訳をお話しすると、確かその日の内に、迅速に法務局へ売上の差し押さえの手続き等、私としては訳の分からないまま指示に従い、懸命に対処したのを覚えております。(差し押さえをしたお客様から、生涯初めてだ・・・と言われ)

その後、膨大な書類の用意、そしてなかなか進まず、同じ事の繰り返しにみえる裁判状況?(裁判所に行った事が無い)

月に何度か予約をして事務所にお伺いして、書類、また書類を出してもこれといった決定打(あせり)にはならないようで、先生のおっしゃる「もう嫌だ」が度々あり(これはただの甘え)いや、それでもと思い、事務所へ通わせて頂き、”先生との協働作業”で進め、ある日裁判所へ初めて出向き、調停委員の方から相手の権利の無効を聞き、差し押さえ分はこちらに、そして先方の会社には手形を支払わせ、その時の重圧、苦労が輝きへと変わったのを、今でも忘れません。

案の定、先方の会社は1ヶ月で潰し、手形の分は無効になったのですが、こちらとしては勝った!!(正義は)という気持ちと、何かをやり遂げたという達成感と、清々しさが残りました。こちらの事情を察し、迅速な対応をして頂いたおかげです。今でも本当に感謝致しております。ありがとうございました。
取扱事例12
  • 顧問弁護士契約
【会社の訴訟案件】広告会社・男性(36歳)

依頼者:広告会社・男性(36歳)

【感謝の声】
今から数年前、ある日の札幌市内の居酒屋でした。
その時奥様と見えられていた、人の良さそうなルネッサーンス髭男爵さん(すみません!)の隣に、小生がたまたま隣り合わせ、その場で意気投合させていただいたことが、前田先生を存じ上げる始まりでした。

小生は、販売促進担当として、会社の売上や客数に関わる生命線を企画・実施する業務のため、職務柄幅の広い各取引先や同業他社も含め経営トップや幹部の方々とのコミュニケーションをはかる機会も多く、日々の営業活動における様々のご相談をお受けする事も多くございます。そんな時、専門的なお話の場合にご相談・ご紹介申し上げるのが前田先生です。

私にとって大切な方をご紹介する上で欠かせない、依頼者の身になってお考えいただく姿勢と、ざっくばらんなお人柄に、とても有難く感謝致しております。
信頼のおける医者とファイナンシャルプランナー、そして弁護士の先生は、豊かな人生を送るための個人的に必須のパートナーであると言いますが、今本当に実感致しております。

前田先生、今後とも末永くご指導下さいます様、心よりお願い申し上げます。
取扱事例13
  • 事業承継・M&A
家業を法人化した際、先代が株式払込金を支出した場合において、長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため、その株式払込義務を代わって履行したものであるとして、長男・長女の株主権を認めた事例
閉鎖的な同族会社では、個々の家族構成間の利害関係を背景として、誰が株主なのか争いとなる場合があります。
本判決は、先代が資金を出したものであるにもかかわらず、当方の主張を認め、長男の株主権を認めた事例です。
少数株主であり、経営者にタッチしていなかったとしても、活路を見出すことをことを目論んで、成功した事案です。

株式と名義というテーマでは、当時、株式譲渡、名義書換に係る事例に関する裁例は少なくありませんでした。
しかし、株式を原始的に取得した者について端的に判断した裁判例で公表されているものは、ほとんど見当たりませんでした。
本判決を登載した判例誌でも、「本件は、株式払込金の負担金ではないという形式だけで事柄を決することなく……実質を重視してきめ細かな判断を示し」ており「事例的意義を有するものとして、実務上参考」になるとし解説されています。

この判例誌では、「本件の特色としては、株式払込金の負担者が長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため株式払込義務を代行したとする事実認定にある」とコメントされているが、もとより、このような事実認定こそ、訴訟代理人として目指した点にほかならず、そのため攻撃防御は、多大な労力を要するものでした。

牛島信弁護士の小説『少数株主』(2017 幻冬舎)でも取り上げられていましたが、宝の持ち腐れになっている少数株主の潜在的な権利の価値どのようにして現実のものにするかが、大きなテーマとなってきています。

当事務所では、経営者にタッチしていな少数株主であっても、「株主」である以上、「泣き寝入り」することなく、その正当な権利に応じた、処遇を受けるお手伝いをしています。
取扱事例14
  • 事業承継・M&A
会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例
保険会社が最終的に提示した示談額は、6000万円弱でしたが、裁判を起こした結果、9000万円を超える手取額となった事例です。
会社役員の逸失利益は、その算定の基礎収入から利益配当部分を控除すべきであるとする裁判例が少なくありませんが、判決は、現実の報酬額を基礎として算定された珍しい例です。

大量の同種事案を扱う交通損害賠償訴訟においては、自ずと類型的処理のルールが形成され、個別事案に、疑いもなく適用されることになります。

本件の争点についても、この判決を登載した判例誌が解説するとおり、「会社役員の逸失利益は、基本的には一般の給与所得者の場合と同様、現実の給与ないし役員報酬を基準として算定されるが、小規模会社の場合には、役員の報酬の中に実質的に利益配当部分が含まれることがあるところから、逸失利益の算定の基礎収入からその分を控除すべきであるとする裁判例が少なくない」もので、そのような実務的取扱いがほぼ確立されていたようです。

そして、労務対価部分を確定するのは実際上著しく困難であることから、機械的に一定額が控除されるのが通例であり、当初は、本件の担当裁判官も、一定割合控除するのが当然というスタンスでした。

しかし、担当裁判官に対し、この実務的取扱いが生まれた背景(過大な節税対策の影響の回避)からすると、機械的に一定割合控除というのはその趣旨に適合しないことを説き起こすとともに、中小企業社長の年収総額の実態を理解してもらうことに注力したところ、裁判所の判断は、被害者の現実の収入全てを逸失利益算定の基礎と判断するものとなりました。
取扱事例15
  • 不動産・建設業界
大型飲食店ビル第5、第6小笠原ビルのテナント賃料をめぐって延々と係争騒ぎ!札幌、東京の弁護士携え、双方の主張真っ向から対立!
月額合計約1000万円のテナント賃料をめぐり、当時ほとんど利用されていなかった強制執行手続ですが、ビルの各テナントの毎月の賃料を丸ごと管理におくことができる「強制管理」を申立て、ビルを占有していた不動産業者らと攻防し、貸金を回収しました。
電話でお問い合わせ
050-7587-2451
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。