ネット誹謗中傷訴えられたら?
ご相談内容拝見致しました。 ご自身の行為、相手方のこれからの行動等様々ご不安であろうと思います。 まず、名誉毀損について、刑事上の名誉毀損に該当する場合には理屈上は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑事罰が及ぶ...
ご相談内容拝見致しました。 ご自身の行為、相手方のこれからの行動等様々ご不安であろうと思います。 まず、名誉毀損について、刑事上の名誉毀損に該当する場合には理屈上は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金といった刑事罰が及ぶ...
大変なトラブルに巻き込まれてしまいましたね。 すでに弁償されているのであれば,それ以上に何らかの請求をすることは難しいかと思います。 被害届がなぜ出せないのかはよく分かりませんが,もう相手方と関わらないのが一番良いのではないでしょうか。
少し楽になられたとのことで,良かったです。 何かございましたら,お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
DMなので、友達が教えてくれたようにブロックすれば、 いいですね。 一切、相手にしない方法をとるといいです。 そのレベルでは、通報の必要はないです。 事件性もないです。 ブロックすればいいので。 自衛するといいです。
送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。
モザイクを書けているからわいせつではないという回答を期待されているのだと思いますが、わいせつ電磁的記録頒布罪との関係については、モザイクの程度問題になります。薄いとわいせつになったりします。 最寄りの弁護士に画像を見せて相談してくだ...
詐欺だから、警察に行ったほうがいいと思いますよ。 方法が、他人の免許証を使うなど悪質なので、警察も捜査する 可能性が高いでしょう。
内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...
住所、氏名と共に、債務不履行をした事実をツイートされるのだと思うのですが、それは名誉毀損だったり、プライバシー権侵害に該当するのでお勧めしません。 決済方法を工夫して、債務不履行を防止するようにする方がよろしいかと思います。
投稿内容は精査する必要がありますが、名誉毀損またはプライバシー権侵害で発信者情報開示請求という手続を踏めば特定することができる可能性があります。 しかし、そもそも相手はあなたがご存じの、喧嘩したことのある相手でしかも喧嘩のときに親が出...
その男性に無理矢理性行為を強要されたなどであれば警察も動いてくれるかもしれません。 しかし、合意の上で性行為をして妊娠したとすれば、犯罪とはいえないため、警察も動いてくれません。 また、カカオトークの情報だけでは、相手を特定することは...
ログの保存期間の問題もあるので、確実ではありませんが、被害を受けてから速やかに対処すれば可能性はあります。 また、名誉毀損等の権利侵害が明白であるかについては、実物を見てからでないと判断がつかないですし、 アカウントが削除されているの...
本物の弁護士であれば,自らを「ネット弁護士」と名乗ることはないでしょうし,カカオトークでパトロール的なことをする可能性も極めて低いです。 十中八九,偽物と考えて良いと思います。 貴方もトラブルになるような行動は避けましょう。
画像しだいとしかいえませんが、 児童ポルノの定義は下記の通りですので、それに該当しなければ児童ポルノにはなりません。 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること...
一般論ですが、被疑者に対して考えられる捜査活動は 捜索差押 逮捕(するかしないかは判りません) 取調 ということになります。 少年の場合は、補導ということもあります。
>「誠意ある対応」とはやはりお金を払えということなのでしょうか。 一般的には,謝罪と賠償を求められることになります。 >どのように動いていくのが懸命でしょうか? 早期解決したい場合は,相手方の弁護士に連絡を取った上で和解(示談)する...
具体的事情を確認した上で対応を検討する必要があるため、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
公開情報なら、名誉棄損ですね。 犯罪です。 刑事は、被害申告、民事は、慰謝料請求。 いずれも可能でしょう。
誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。
>住所、氏名、確証はありませんが年齢、tiktok、Instagramのアカウントがわかっている場合警察は取り合ってくれますか? 一度、警察へ相談してみることをお勧めいたします。 >友達には「住所をTwitterで晒したら?」と言わ...
やり取り等見たわけではないので断言まではできませんが、 お書き頂いた事情を読む限りは、特に犯罪には当たらないように思います。 どうしても心配であれば、やり取りの履歴を持参するなどして、 お近くで面談相談に行かれることをお勧めします。
トークのやり取りを保存したうえで、 相手には「脅迫だから警察や弁護士に相談に行きます。会いません。」と 伝えることをお勧めします。 我慢して会った場合、相手が「この人は学校に言うと脅せばいいなりになるのだ」 と調子に乗りそうなので、...
1 民事上の請求について (1)結論 損害賠償請求される可能性があります。 (2)理由 ⅰ同定可能性について(本人と特定できるか) LINEの名前であっても、ほかの情報と組み合わせることで、同定可能性が出てくる場合があります。 裁判例...
お書き頂いた事情を読む限り、少なくとも 刑法175条の、わいせつ物陳列罪や、電磁的記録頒布罪にはあたらないと思われます。 わいせつな電磁的記録について、不特定または多数の者に頒布した、 あるいはわいせつ物を不特定または多数の者に対し...
警察がいいですが、担当刑事が、この話を理解して飲み込むのに 時間がかかるでしょうね。 詐欺で捜査対象にしてくれるといいですが、民事では、相手の住 所、本名がわかるなら、損害賠償できるでしょう。 相手の欺罔手段が悪質で、違法性が強いから...
個人情報の種類にもよりますが,プライバシー権侵害等を主張して慰謝料請求を行うことはできます。 ただ,第三者を特定する必要があり,そのために必要な発信者情報開示請求は時間との勝負という側面もある上,慰謝料より多くの弁護士費用がかかる可能...
連絡が遅れて申し訳ありません。 弊所では期間を定めずに、脅迫や恐喝など不当要求への対応をお受けしております。 相談回数や、対応回数に関わらず、期間も特に限定せずに、総額30~40万円くらいでお受けしているケースが多いかとおもいます。
まず、弁護士費用は請求できないです。 遅延損害金は年5%なら請求できます。 慰謝料は請求できないです。 弁護士に相談する程度で、自分で催告書の書き方、 少額訴訟のやりかたなどを勉強して、やらざるを えないでしょう。
ご連絡ありがとうございます。 当職の経験からすると、お伺いの状況だと個人の特定は難しいように思えます。 調査会社については、トラブルも多いので、合法的手段かどうか、適性な費用かどうかを慎重にご検討されたほうが良いかと思います。
恐喝に当たると思うので、警察にご相談された方がよいと思います。 画像をアップロードされる前に止める法的な手段はないです。 事後的に削除は不可能ではありませんが、場合によっては 大変な作業になると思います。