訴えられる可能性はありますか?性犯罪として成立しますか?もし訴えられたらどうすればいいでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたような内容を一件投稿した程度であれば、犯罪が成立するとか民事上の賠償責任を負うということはないでしょうから、差し当たり安心いただいて良いかと思います。 ただし、同...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたような内容を一件投稿した程度であれば、犯罪が成立するとか民事上の賠償責任を負うということはないでしょうから、差し当たり安心いただいて良いかと思います。 ただし、同...
去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...
アルバムコレクションでの購入者の検挙事例がありますから、捜索される可能性もあるでしょう。逮捕はありません。削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノをもって行かないと自首とは受け付けられないことが多いと思います。持って行くと...
逮捕されるかどうかは別にして わいせつ電磁的記録公然陳列容疑があるので 捜査はするでしょうね。捜索とか取調とかです。
成立した犯罪について、今後気をつけても 公訴時効まで罪が消えることはありません。 恐喝について誰かが警察に相談するなどして、あちらが検挙されると、こちらに来る可能性があります。
即効性があるのは、警察に相談でしょう。 貸金業法違反がはっきりしてますから。 次の相談先は、弁護士ですね。
内容(支払義務の有無等)については、ここでは判断いたしかねますが、 内容証明郵便は、郵便で送ったこと及びその内容を証明する機能はありますが、基本的には相手の言い分を伝える手紙にしか過ぎません。 通常は、郵便そのものの効果として義務が...
肖像権(パブリシティ権)や写真の著作権が問題になります。服デザインについても特徴的であれば問題になる可能性があります。
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
購入した場合 ① 注文後の撮影の場合、児童ポルノ製造罪 ② 撮影済注文の場合、単純所持罪 ③ 要求行為(青少年条例) などが検討されます。①③は逮捕される危険があるので 弁護士に相談するなどして、逮捕危険や回避の方法を聞いて下さい。
この場合はアンチに対して弁護士から慰謝料請求することは可能なのでしょうか。 →名誉毀損や侮辱などに当たるものであれば慰謝料請求できる可能性はあります。もっとも小学生などの未成年が弁護士に依頼するには親の同意が必要です。
>仮に従姉妹がショックで精神疾患を負ったとしたら、国際民事訴訟もあり得ますか? 海外というのがどこなのか分かりませんが、可能性がゼロと断言できない以上、あり得るかと。
きも、は社会的評価を低下させる表現とは言えないでしょう。 したがって、あなたの感想に止まる表現なので、侮辱罪には ならないでしょう。 ただし、言われたほうから見れば、不快な表現なので、謝罪 はしておいたほうがいいでしょう。 静観してれ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 その程度のコメントであれば、犯罪や違法行為に該当するということはないでしょうから、安心いただいて良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情ですと、犯罪には該当せず、逮捕されてしまうというリスクはないでしょうし、民事上の違法行為に該当するということもないので、相手方が弁護士に相談することはあっても、弁護士を...
開示請求はその程度では通りません。 だれかにいえば、伝播する可能性があるからです。 ほんとに信用できる友人ならかまいませんよ。 これで終ります。
>連絡先(メールアドレス)を知る方法はありますでしょうか。 今まではどのように連絡を取っていたのでしょうか?
馬鹿なことをしたと思いますが、最初からだます気はないので、詐欺にはならない でしょう。 したがって、逮捕はありません。 逃げ切れるなら、逃げ切ってもいいですよ。
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害にあたる可能性がありますし、また訴えられる可能性もあります。
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...
ほんとに訴えられる可能性はあるのでしょうか? →可能性としてはありますが、もっとも訴えると言っても労力や費用が掛かるため実際に行うかは相手次第です。いずれにしても訴えた場合、あなたに何らかの通知などがきますので、通知など来ましたらお近...
ご相談内容を拝見する限り、児童ポルノの作成や提供の点よりも、SNSに陰部の写真を投稿したというわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の点を問題視されているように感じました。相手から強く要求されて送信したのであればまさに被害者的側面が強いと言え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様になりすまして商品の提供を受けた場合,商品の提供元との関係で,詐欺罪に該当する可能性があります。 したがって,もし詐欺の被害者たる商品の提供元から相談者様のもとに...
間違いなく詐欺ですので、支払わないことが肝心です。罪にはなりませんので、安心して下さい。「自首」しても、今後は気を付けて下さい、と言われて終わりでしょう。
著作者の名誉を棄損するような改変かどうかですね。 著作者人格権の問題です。 普通の人が見て、名誉棄損と感じる内容でなければ問題ないでしょう。
公然わいせつ罪になる可能性があります。 ご自身であると特定できるのであれば名誉毀損で訴えることはできると思いますが、事情によりけりと思われます。
結論として、相談の内容の行為を見る限り、民事上・刑事上ともに責任を負う可能性はないと考えます。 フォローすることのみをもって、直ちにAさんの権利(名誉権、名誉感情等)を侵害すると考えることは難しいと考えます。
一般的な回答になりますが、アプリの規約等にもよりますが、ご相談の内容からするに、無期限のアカウントロックという対応は、配信の内容が規約に触れたものと判断されたのでしょうから、その解除申請は弁護士等が介入しても困難を極めるかと思います。
>どのような事をすると犯罪になるのでしょうか? 少なくとも、①お金等をあげて、性交渉をする、②裸など、相談者さんの性的な画像を作成したり、保存したりすると、 相手が犯罪になります。 できれば具体的に、〜をしようとしているが犯罪にな...