わいせつ電磁的記録記録媒体陳列 処分について。

中学3年生の女子です。
2022年の4月頃私はTwitterに無加工の陰部の写真をあげてしまい、10月に警察が3人家に来ました。映っていたものや映っていたところを写真に撮られたり投稿について、生活についてなど色々なことを聞かれました。

そこではこれから調査が行くことは無いと聞いていたのですが、、、、、、、、

そして今日、家に封筒が届き自分の地域の家庭裁判所から調査?をさせて欲しいと、会場と時間などが書かれた紙が送られてきました。

内容には 児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに自動の保護等に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列 との事でした。

①そこでなのですが処分などされてしまうのですか?書類を見てみると 少年院とか児童相談所とか書かれていて怖いです。

②処分されなくても学校に連絡はいきますか?

③家庭裁判所の調査?では何が聞かれますか。

処分の軽重や対応については、少年事件を扱う弁護士に相談して下さい。
 児童ポルノ罪については、被害者だという面が強いので、被害者自身を処分にするのはおかしいという主張をして下さい。

ご相談内容を拝見する限り、児童ポルノの作成や提供の点よりも、SNSに陰部の写真を投稿したというわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の点を問題視されているように感じました。相手から強く要求されて送信したのであればまさに被害者的側面が強いと言えますが、自らの意思で積極的に提供したという事情があるのであれば、その点を重視された可能性があります。

少年事件として家裁に送致された場合、成人のように刑罰を課すという視点ではなく、少年本人を保護するという視点から色々と環境調査がされます。
家庭裁判所の調査官調査が行われる場合は、学校への照会のほか、保護者に対して成育歴や生活環境等の聴き取りが行われます。
ほかに今回のことに関連した被害者がいるとか、あなたの生活状況が相当に乱れていて家では親権者が十分に監護出来ない、という事情がなければ、不処分か在宅処分となる可能性が高いように思います。