口座売買の過去、警察からの連絡は今後あるのか?
ないとは言い切れませんが、すでに2年経っていることから、警察から連絡が来る可能性は低いように思います。
ないとは言い切れませんが、すでに2年経っていることから、警察から連絡が来る可能性は低いように思います。
警察とすれば、10万円の窃盗被害は少額ではないものの、職場内のことでもあり謝罪と賠償がされれば事件化せず介入しない、という様子見のスタンスを取っていることが考えられます。(窃盗や横領の被害は日々多発し、警察としてもマンパワー的に捜査を...
この場合はどうなるのでしょうか? →相談者様が一切誹謗中傷をしていないなら、相手方が弁護士に対し誹謗中傷を受けたことを理由として損害賠償請求について依頼しようとしても、その弁護士は依頼を受けないでしょう。そうした場合に相手方が本人で訴...
相談者は,「強制わいせつ」罪として相談をされています。 しかし,2023年に法改正され,かつての「強制わいせつ」罪は,「不同意わいせつ」罪となりました。 「強制わいせつ」では,暴行又は脅迫が構成要件とされ,ほかの場合は,準強制わいせつ...
>中絶費用も支払うなら最大で折半ではないと納得できません。 自由恋愛による妊娠は基本的に男女双方の責任(表現はよくないですが)なので、中絶費用は基本的に折半です。法律的には民法の事務管理等の概念を用います。 >学生の僕に支払い能力が...
>「この人と同じネイルにしたくない」 具体的な評価を伴う表現がなく、本当にこの表現のみであれば、名誉棄損はおろか、侮辱にも該当しません。 開示請求が認められる可能性は低く、仮に何らかの誤りで開示されたとして、賠償請求が認められる可...
上の回答にありますように、基本的にはキャンセル料の請求の根拠となる法律関係=契約、の存在が必要となります。 契約とは、要するに「一方当事者が何らかの役務を提供し、それに対して他方が対価を支払う、という合意」ですので、 ・オリジナルデザ...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。労働を義務づけられているかどうか...
それのみでは裁判になった際に相手が自分ではないと主張した際に,その主張を崩すのが難しくなるかと思われます。 LINEでのやり取りにて,相手が自分が行った投稿であることを認めた等の事情があればまた変わってくる場合もあるかと思われますが...
ご投稿内容からしますと、逮捕にまで至るようなこ事案ではないように思われます。 何があろうと、お嬢さんにとってはご投稿さんが唯一無二の母親であることは変わりありませんので、 悩まれることも、ときには時間や忍耐を要することもあるかと思...
被害届を取り下げているとなると,会社側としても,この件について,これ以上捜査に協力しない(できない)ことが前提となります。 被害届の取下げをする前提は,示談書における刑事処分を求めない条項にあるはずです。しかも,会社側の弁護士が行動し...
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
根本的に勘違いをなさっているように思われます。 判決通り支払うというのであれば、 ご自身が支払ったお金はまず利息から充当されていきます。 分割で10万5000円を支払ったのであれば、 その都度利息に充当したうえで、残りを元金に充当と...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
元警察官の弁護士です。 うかがった文面のみであれば、オープンクエスチョンであり、卑猥な内容に限定された質問であるとは取れないので、法律や条例違反になる可能性は基本的にないと思います。 また、年齢も確認しているのは、未成年との取引は違法...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
原則として当該投稿自体の権利侵害性や同定可能性を判断しますが,雑談たぬきのような掲示板として一連の流れがある場合には,前後の文脈や,スレッドのタイトル自体も考慮要素となり得ます。 ログ保存期間の関係上,開示請求をお考えであるのであれば...
前科は、証拠として乙号証で請求されるのが通常です。この場合、検察官次第ですが、前科の情報のみ(脅迫 罰金○円など)のケースもあれば、起訴状と略式命令そのもの証拠請求するケースもあります。後者の場合であれば、少なくとも被害者の名前は出ま...
ご質問に回答いたします。 ご記載のとおり、財布を触っていたことはマイナスですが、 実際にお金を取っておらず、当然、取ったところ自体は見られていないのですから、 荷物検査の結果お金が出てこなかったことを合わせて考えると、 盗んだことに...
1 契約解除・費用返還(敷金・礼金・仲介手数料等)を求められる可能性について キッチン下にネズミの死骸が存在し、入居時から悪臭があったという事情は、通常の居住に必須の衛生環境が欠けていたことを示す重大な契約違反と評価できる可能性があり...
ハイターを直接入れるならともかく、少量飲んでも、大きな不調は生まないでしょうからです。 逮捕は逃亡と証拠隠滅の可能性がある場合にされます。 普通は、こういう事案では、逃げる可能性は低いとみられるのではないでしょうか。
仮処分(勝手に車を売らないようにする裁判手続き)も関係する話なので、正式に弁護士にご相談いただくのが良いかと考えます。
この場合〇〇していた証拠があり事実であっても嘘をついたと決めつけたことはよくない発言だったのでしょうか。 →よくないかどうかは、法律問題ではないためお答えしかねます。 その発言が、過去に公開された情報をもとにした発言だったのであれば、...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
※交通事故における怪我の慰謝料は通院期間をベースに計算しますので、通院していなければ基本的に請求できないと考えてよいでしょう。
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
同意する必要はありません。 また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。
元警察官の弁護士です。 うかがった事情からすると、仮に軽微な交通違反になったとしても、わざわざ逮捕されるということにはなりませんのでご安心ください。
ご相談のように駐車場が店舗の営業に不可欠であり、店舗の賃貸借と一体のものとして長年利用されてきた場合には、法的な保護が及ぶ可能性があります。裁判例の中には、店舗と駐車場の一体的な利用が社会経済上望ましく、当事者の合理的な意思にも合致す...
職場での関係性や行為の悪質性や内容、精神的苦痛の程度からすると、やや低額であるという印象です。 ケースバイケースですが、相手としては1回目は低めに提示する傾向はありますし、それで示談できれば良いということで、20万円を提示したのだと思...