親権停止などの申立てが却下された後の再申立ては可能か?
先日、親権停止、監護者指定、子の引き渡し、保全指定の申立てが却下されました。
攻め方は変えるとして、同じ内容で再度申立ては出来ますか?
【攻め方は変える】という意味合いが分からないところではありますが、同じ事情・同じ主張で再度申立てをしても、同じ結果になると考えられます。親権停止、監護者指定、子の引渡し、保全は緊急性と具体的危険性などが重視されますので、家庭裁判所としては、新事情(相手方の監護状況の悪化、新たな客観的証拠、子の生活環境の重大な変化など)がない限り、蒸し返し的な申立てと判断することになるでしょう。