ネット上の情報購入での詐欺被害、被害届は出せるか?
お恥ずかしい話ですが以前ネットで知り合った方から「露出プレイをしてる女の子の情報」を後払いにて5000円で買いました。支払い後、言われた場所、日時に行きましたが結局おらず。
その後も行きましたがおらず。
自分は騙されたと思ってます。しかし、いなかったという証拠は正直ありません。
また雨の日やいない日もあるとは言われてました。
これは詐欺で被害届出せますでしょうか?
被害届を出すこと自体は可能ではありますが、「雨の日はいないことがある」など不在の可能性が事前に示されている点、「実際にいなかった」ことの客観的証拠が乏しい点などからすると、詐欺として立件される可能性は低いと考えられます。また、詐欺罪が成立するためには、相手が最初から貴方を欺く意思を持っていたことを立証する必要がありますが、ご記載の事情からすると相当困難であるように思われます。
高橋俊太様
別のとこでは「内容から自業自得と判断され、被害届すら受理されない可能性が高い」「いなかったという証明ができないため不可能」とのお声もありましたがやはりそうなのでしょうか。
基本的には同意見です。
高橋俊太様
やはり被害届すら受理されない可能性が高いのでしょうか?
被害届を出すこと自体は可能ですが、受理されない可能性もあるでしょう。
高橋俊太様
なるほどです。やはりいなかったという証明は今回のケースでは無理なのでしょうか?
難しいでしょう。
これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
高橋俊太様
ありがとうございました。