児童ポルノ所持で罪に問われる前に知っておくべきこと
犯人自身の証拠隠滅行為は処罰されません。
犯人自身の証拠隠滅行為は処罰されません。
形式的に名誉毀損、プライバシー侵害とも言えなくはないように思いますが、その場の状況次第でしょうか。 飲み屋でそのような話が出たからと行って、不法行為や犯罪(名誉毀損罪)を構成する違法行為とまでは言えないような気がします。
あなたがそのように入力をしたことで店側に損害が生じていれば、店側から何かしらの請求をされる可能性はあるかもしれません。
「児童ポルノと認識していなかった」と漠然とした否認の主張をしても意味はありません。 具体的な画像、購入の経緯、その他の状況を検討して否認することが可能な事案であるかどうかを慎重に検討する必要があります。 今現在が警察に発覚している状況...
逮捕までは可能性は低いように思います。 仮に、18歳未満入店禁止の店で、本人が20歳以上と言っていたのであれば、青少年健全育成条例違反等で捜査されたとしても、相手が18歳未満だという認識が無かったとして、犯罪の故意を否認すべき事案のよ...
削除しておけば刑事処分にならないのは、単純所持罪(7条1項)についての、今の警察の方針です。 復元されれば所持状況もわかることがありますが、そういう方針でやっています。 いつまでなのかはわかりません。 製造罪など他の罪では、削除して...
相手の弁護士が言うように刑事と民事は別物ですので、不起訴になったからといって慰謝料を支払う必要がないというわけではありません。 裁判を避けたいということですが、いくらまでであれば払う、というような考えはあるのでしょうか?
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
連絡の取りやすさ、打合せのしやすさ等を考えますと、関西の弁護士に依頼されるのがよろしいかと存じます。何よりもコミュニケーションが重要となります。
在宅事件として捜査がなされており、場合によっては詐欺罪の共犯等に扱われる可能性があります。 警察の捜査が完了すると、検察庁に送致されることになります。在宅事件の場合、検察庁に送致されるまでに数ヶ月くらいかかることもあります。なお、逃...
強制性交のように1対1の事件の場合、 相手方の供述のみから捜査が始まり、裁判でも、相手方の供述に適当な裏付けがあればそれが通ることがあります。 それに備えるには、 性犯罪の経験がある弁護士に相談して、 客観的な状況をまとめて、証拠な...
下記のとおり、大阪府の迷惑防止条例では、下着を覗き見る行為も処罰の対象になっています。 ただ、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法、という縛りがあります。とはいえ、ジロジロとしつこく何度も見る、長時間見る、となれば、...
青少年との画像送信やその前後のやりとりによっては、青少年に対するわいせつ行為(青少年条例違反)やわいせつ電磁的記録頒布罪などで検挙される恐れがあります。 いずれの罪名についても逮捕事例があります。 青少年条例違反については、過失で...
刑事の話と民事の話があるので分けて説明します。 刑事で横領になるのは、預かっていたものを勝手に売ったり捨てたりするなど、返す気がない意思が表面化した時点なので、自宅のどこかに置いていて失くしたのであれば横領にはならないでしょう。 民...
ここで回答するのは難しいタイプの事案ですので、ネットで聞くのではなく、弁護士に直接相談に行かれることを強くお勧めします。
ここは誰が見ているか分かりませんので、詳細については直接弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。 一般的には、法の不知は許されませんので、麻薬取締法違反とされる可能性はあります。但し、組織の中での役割の軽重は捜査機関の行動に影響を...
投稿内容にもよりますが、そもそも、その程度であれば訴えられる可能性は限りなく低いでしょうから、特にお気にされなくて良いと思われます。
皆無か存在するかと問われれば、少なくとも時効完成(除斥期間経過)までは存在すると回答せざるを得ません。
インスタグラムのDMで前触れもなく、明らかに私が卑猥な画像(陰部)を送り相手の女性(未成年)を という場合、費用面から、発信者情報開示という手段よりは、警察相談に向かうと思います。 わいせつ電磁的記録頒布罪とか青少年条例違反(わいせ...
単純所持罪・保管罪の公訴時効は 所持を止めたとき・アクセスできなくなってから 3年だと思われます。 もっとも、 捜査の実務から考えると 所持を止めたというのは警察にはわかりませんし、 いつから時効を数えるのか、時効になっているのかは...
まず、あなたの自宅近くの警察署に自首してください。その際、できるだけ、口座を売った経緯や相手方を明らかにできる資料を持って行ってください。あなたが自首してすべてを洗いざらい話せば、いきなり強制捜査に来ることはないでしょう。その後も警察...
腕に触った行為が客観的に、痴漢として条例違反や強制わいせつになるにせよ単なる暴行罪になるにせよ、いずれの犯罪も故意犯なので、故意がなければ犯罪は成立しないと思います。 何らかの誤解で今故意であるとの疑いがかけられていないのであれば、...
口座凍結されてから警察に行ったのでしょうか。口座凍結される前に行ったなら、自首となって刑が減軽される可能性があります。 あなたは、自分の口座を他人に譲渡した件と銀行から通帳とキャッシュカードをだまし取った詐欺で取調べを受けていますね。...
ケースによります。 罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば逮捕されることがありますし、ないと判断されれば在宅で捜査されます。 意見照会や開示請求の書類というのは、刑事ではなく、被害者が損害賠償請求などをするための民事の手続きですね。
その駅の防犯カメラの設置状況や目撃者が警察に話した内容等、立件につながる証拠の採取状況がわからない限り、確率などは警察でなければわかりません。 なお一般に、盗撮は現行犯逮捕でなければ立件が困難などと言われることがありますが、犯行の後日...
公序良俗に反する贈与だから返さなくていいですよ。 カード廃棄が横領罪にあたるかも疑問がありますね。 カードの所有権は銀行にありますからね。 カードも贈与したと見る余地もありますね。 たんに債務不履行ではないですかね。 終わります。
>カメラを向けていただけで盗撮となってしまうのでしょうか? お住いの自治体が分かりませんが、近年の法改正で、多くの自治体で「盗撮目的でカメラを差し向けること」が規制されています。 現行犯逮捕に引き続いてスマホを押収された場合で、カ...
口座(預貯金通帳やキャッシュカード等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪(罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています)に該当する可能性があります。 警察は在宅で捜査を進めており、逮捕...
保管罪・所持罪の公訴時効は削除などでアクセスできなくなってから3年だと思われます。 捜査機関は、破棄等が把握できないので、公訴時効についてはあまり気にせずに捜索しに来ます。
東電にいつごろ振込があるか確認して、その結果をもとに、支払い誓約書を 作成して渡すといいでしょう。 それで様子を見ましょう。