Twitter鍵アカウントでの誹謗中傷、法的リスクと対応策は?
「お相手の方の知り合いの方が私の友達でもあり住所を知っている状況です」とのことであり,その知り合いがあなたの鍵アカウントの存在を知っているのであれば,発信者情報開示請求を経ることなく損害賠償請求がなされる危険が全くないわけではありませ...
「お相手の方の知り合いの方が私の友達でもあり住所を知っている状況です」とのことであり,その知り合いがあなたの鍵アカウントの存在を知っているのであれば,発信者情報開示請求を経ることなく損害賠償請求がなされる危険が全くないわけではありませ...
お答えいたします。 事案によって見通しがある程度立つものもありますが、全く見通しを立てることができない状況もあり得ますので、その点ご留意いただけますと幸いです。 例えば「どのような証拠があれば勝つ可能性が高くなるのか」など質問を変えて...
あなたが商業利用でもしていないかぎり、警告書が来ることはないでしょう。 警告書が来たら、対応すれば大丈夫ですね。
コメントありがとうございます。 ご相談者様のご相談内容を前提に考えますと、電話番号などアカウント情報の開示は困難だと思われます。しかし、X社にて情報が残っている可能性も否定はできません。 Xでのご相談者様の投稿内容が権利侵害に該当する...
・「ネットで調べたところ建築物には著作権はないとの意見もあったのですが、どうでしょうか?」 当該情報は完全に誤りです。 先に関連条文を挙げます。 著作権法2条1項15号のロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成する...
何らかの電話番号が分かるのであれば、携帯会社に照会をかけることで、携帯の契約者(つまり発信者)を特定することは可能と考えます。いわゆる発信者情報の開示手続きとは異なり、弁護士会照会という方法です。ですので、発信者情報の開示手続きは無理...
仮に、ご相談者様の会社が著作権を保有した状態で破産した場合には、管財人にて当該著作権を換価する(売却する)ことになります。 また、契約にあたって、万が一に備えて、倒産した場合には著作権が発刊元に戻る条項を付けたとしても、実際に倒産にな...
夫を責任追及手続きに加えることはできるでしょうが、 ご自身を責任追及手続きから外すということは相手方が応じないでしょう。 契約者として、ご自身にも責任があると判断される可能性が高いでしょう。
心中お察ししますが、逮捕の可能性は極めて低いと思われます。しっかり反省されていると思いますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
ご自身でTシャツの作成から使用を行うのであれば、私的複製、私的利用と評価できますので、著作権侵害の問題は特に生じません。 ただし、業者に作ってもらうということですと、業者自体は著作権侵害を行ってしまうことになりますので(知財高裁平成2...
代表者住所への送達を検討 調査書を作成したうえで、付郵便送達 といった対応が考えられます。 少額訴訟でやろうとするのはおすすめできません。
①上記の場合、私のアプリが仮になにか特許権を侵害していた場合でも、「個人的な実施」の範囲に収まると見られるでしょうか。 ②知的財産権の世界における、「業」及び「事業」の定義は具体的にどのようなものなのでしょうか。 個人が無料のアプリを...
雑誌に寄稿することが増えてきました。掲載後の(出版社によって加工された)図の著作権は出版社にあると思いますが、著者(私)が出版社へ提出した図の著作権は著者にありますか?それとも出版社にありますか? →図について著作権が認められる前提で...
ご質問内容はすべて相手方の個別の事情を知りたいというもので、法律上で定まっているようなものではなく、回答しようがないので、 掲示板上で抽象的にご質問されても、この場で明確な回答は得られないと思われます。 なお一般論として、X社が申請...
どのような利用を行うかで、契約書等に誰がどの範囲の権利を有するのかの記載内容が変わります。 例えば、著作権の利用許諾を受けるだけですと、イラストレーターの方がそのキャラクターを自由に使えることになりますし、 利用に際して、キャラクター...
人格権に基づき、SNSに投稿された写真が勝手に使われたものだと訴えることは可能だということでよいですか? →著作者人格権上の権利は、具体的には以下の3つの権利です。 ・公表権(未公表の著作物を公開する・しないを決める権利) ・同一性...
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
1.例えば月々2000円のサブスクリプションに加入し、そのサブスクリプションで配信されている動画を他人に見せたり、sns等にアップロードせず、「個人で楽しむ目的」で録画(複製)するのは私的利用の範囲内でしょうか? 「利用規約等で録画を...
曖昧に使われているふしがあるのでわかり難いところですが、 着手金計算時の 基準紛争利益 = 請求金額 報酬金計算時の 基準紛争利益 = 和解額、認容額(≠回収額) とするのが一般的です。
管轄の裁判所、事件内容、タイミングによると思います。また、おっしゃる通り、裁判所にも夏休み等がありますので、なんとも言えません。 流れとしては、訴状のチェックがあり、補正等がなく、相手方がちゃんと受け取れば、1ヶ月もかからないと思いま...
特に服装の指定はなく、スーツが必須というわけでもありませんので、常識の範囲でラフな格好をしていただいて問題ありません。ただ、程度の問題はあり、各人の感覚にもよりますが、ビーチサンダルなどは推奨しにくいところです。弁護士と裁判所に行くこ...
私的利用の範囲内と思われるのですが、それでも著作権侵害でしょうか? →私的利用の範囲であれば、編集著作物についても、原則として著作権侵害にはあたりません。
写真については撮った人に著作権が認められるため、勝手に写真を利用された場合著作権侵害となる可能性はあるかと思われます。
snsでの注意喚起については名誉毀損等になるリスクがあるため避けた方が良いかと思われます。
私的利用の範囲内であれば著作権侵害とはなりません。ただ、私的利用の範囲内に当たるかどうかについてはしっかりと確認をされた方が良いでしょう。
副教科の教科書の文章のような、ありふれた文章を改変してまとめるのは著作権侵害ですか? →ありふれた文章であれば著作権は発生しないので改変をしても著作権侵害になりません。 また、仮に著作権が発生する文章であっても私的利用の範囲であれば改...
権利侵害性が認められるのであれば告訴や削除請求、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。その投稿が残っているのであれば、証拠としてURLがわかる形でスクリーンショットをとっておき、証拠を保全しておくと良いかと思われます。
基本的には権利者から削除の要請をし、応じてもらえない場合は著作権侵害を理由として削除を裁判所に申し立てる必要が出てくるでしょう。
X社の説明を前提とすれば、そのような結論になります。実際はどうであるかは内部事情であるためわかりませんが、削除済みアカウントの投稿については、少なくとも復活可能期間内に発信者情報開示請求を行わなければ発信者情報不保有という回答がなされ...
交換機能のある改造キャラとなると、 ほぼタイトルが特定できてしまう気がしますが、 そもそも改造データに関しては、横流しできるほど流れてくるというのは考え難いです。 有償で購入して転売という形をとっていたのかという疑いが生じます。 年齢...