盗撮について ①証拠が無いが自首は可能でしょうか? ②盗撮ハンターの被害届提出について
元警察官の弁護士です。 ご質問者様の撮影状況については証拠が何も残っていないようであれば、警察としても犯人として取り扱うことはしないこともあり得る一方で(注意は受けると思いますが)、相手方の男性2名については、恐喝になるので、被害届...
元警察官の弁護士です。 ご質問者様の撮影状況については証拠が何も残っていないようであれば、警察としても犯人として取り扱うことはしないこともあり得る一方で(注意は受けると思いますが)、相手方の男性2名については、恐喝になるので、被害届...
元警察官の弁護士です。 質問1 クレジットカードの利用状況については、ショッピングモールでの利用履歴や防犯カメラから利用者のカード番号などがわかります。そこから、カード会社がすぐにわかるので、警察の方で照会を実施し、概ね1ヶ月以内に...
犯罪収益移転防止法違反の被疑事実で検察庁での取調べがあります。 送致後3ヶ月以内に取調べがされると思います(ただし、捜査の状況次第ではもう少し待たされることもあります。) その後は余罪がなければ、略式手続でいいか否かの確認があり、略...
元警察官の弁護士です。 モラル違反といわれることはあり得ますが、犯罪になるとは到底いえない内容です。
元警察官の弁護士です。 よろめいて他人の足を踏んでしまったことについて過失があり、これによって怪我をさせてしまった場合には、過失傷害罪になる場合があります。 なお、過失がなければ怪我の有無に関わらず犯罪になりませんし、過失があっても...
それだけで警察が犯罪及び行為者を特定し、連絡をするとは考え難いですが、捜査官による訪問等はなくとも、不審者としての情報が被害者を通じて施設等と共有され、気づかないうちに捜査の対象となっていた、という事態は現実に存在するので、今後の行動...
当職も「逮捕や呼び出しの可能性は低い」と思いますし、可能性を問われれば「連絡が来るのはゼロではない」と回答すると思います。安心されてもいいと思います。
まず、一時停止の違反で無免許運転が発覚した経緯からすると、無免許運転がなされた事実は明らかであり、無免許となった経緯も素直に話していることにも鑑みれば、携帯解析等の捜査は不必要と思われます。 次に、無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁...
お困りのことと思います。 >今回の件で私はAVをダウンロード又はアップロードした事になるのでしょうか。 著作物であるAVをファイルとしてパソコンに保存していないことからすると、ダウンロードに当たらないでしょう。また、ダウンロードして...
元警察官の弁護士です。 義母様については、親族相当例(刑法244条2項)により告訴がない限り処罰できません。被害取り下げしてくれたということで、その心配はないです。 次に、過去の万引きとの照合ですが、今回の身分証提示はあくまで今回...
承知しました。 そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。
今後反復して付き纏いをすると、禁止命令が発出される可能性はあります。 初回の付き纏いであれば、それ自体で逮捕されることはないでしょう。
この種の事案で、末端の口座提供者が逮捕されることは多くありません(もし逮捕相当の事案であれば既に警察から呼出しがあると思います)。問題なのは、犯罪収益移転防止法違反の被疑者として立件される可能性ですが、口座を提供する際の認識が問題にな...
元警察官の弁護士です。 誤ってということであれば、そもそも「故意」(わざと物を壊そうとする意思)がないので、器物損壊罪にはなりません。 そもそも14歳未満なので、仮に器物損壊罪になったとしても罰せられません。 次に、損害賠償につい...
お困りのことと思います。 マネロン法(犯罪による収益移転防止に関する法律)違反が問題になる案件ですが、 副業のためと騙されて口座を作り、その情報を知らせてしまったということですので、故意に譲渡をしたとか貸したとかではないことになり、罪...
すぐに譲渡した口座を解約してください。そのまま放置して特殊詐欺などに利用されると、被害者が弁護士を通して、被害金を質問者に請求してきます。このまま放置しておくと口座凍結されるだけでなく、譲渡していない口座も利用できず、新規に口座を作る...
質問者の手が複数回女性の臀部に当たったとのことですが、私の感覚だと、1回当たった後に手を上にあげるなどすると思いますので、複数回当たったことは痴漢の疑いをかけられると思います。 【質問①について】 切符で出退場をしていることから、質問...
全額返済し,被害金額よりも賠償金額が大きいのであれば,仮に被害届が出されたとしても身柄拘束される可能性は低く,不起訴の可能性も考えられるでしょう。
ご質問記載の限りでは、逮捕の可能性は低いように思います。 弁護士に依頼して被害店舗に連絡し、示談金の支払いと示談締結を試みることも方針の一つです。 仮に被害店舗から謝罪と示談金の受け取りを断られた場合でも、弁護士に依頼してそれらを試...
➀通常は現行犯逮捕がほとんどですが、人定をカメラ映像にて行い、広域捜査のうえ尾行をする等して捜査員が自宅を訪問した、というケースを経験しています。 ②警察の捜査のキャパシティによります。優先度は殺人や死体遺棄、放火、強盗等の重大事件よ...
当該本がお店のものではない(先の回答で、「物がなくなっていない」と表現しました)ことはすぐに分かりますから、単に挙動が不審というだけで済むでしょう。
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
検挙に向けて捜査を開始することから事件化し、有罪までもっていくことです。
18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...
質問者の行動はキセル乗車の1種に該当し理屈の上では詐欺罪が成立すると思います。しかし、金額がわずかなことから正直に申告しても未払いの乗車賃を支払って終わる、鉄道会社は警察には被害届を出さないと思います(ただし、保証の 限りではありませ...
被害生徒の連絡先がわからないのであれば、警察や学校を介して、 謝罪のうえ示談の申出をすべきでしょう。 ただ、誤使用なのかどうかはきちんと精査する必要があります。 被害生徒側からすれば、部活の先輩と口裏合わせをしているだけだと考えるで...
かなり前になりますが、最高裁判決の補足意見で、被害女性の供述が具体的で迫真性に富んでいる場合にはそれだけで有罪とする証拠となるとの判断が示されています。この判断は補足意見とは言え侮れないものがあると理解しております。もっとも、質問者の...
盗難をしていないのですから、無実を主張しつづけることです。中学の前歴は警察など捜査機関は把握していますが、前歴など犯罪に関する個人情報は最高裁判例でもっとも高度なプライバシー情報として開示することは禁止されており、警察など捜査機関が職...
人を同意なく撮影すれば盗撮になりますが、下着の撮影は盗撮にはなりません。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。